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▼第016号 ホライズンメールマガジン
----------労災事件で逆転判決!懇親会への参加は業務なのか?
2016/07/15
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
今月8日、最高裁が労災認定に関し、労災認定を認める逆転勝訴判決を言い渡した。
この件に関し、例えば時事通信は「歓送迎会後の事故死で労災=参加「会社の要請」-最高裁」といった見出しを付けて報道していた。( http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070800655&g=soc )
ただいまひとつわかりにくいしなんか誤解されそうだよな・・・ということで今回取り上げてみようと思った次第である。
さて、裁判所が認定した事実を簡単にまとめると、次のような経過である。
外国人実習生の歓送迎会を定期的に行っており、今回亡くなられてしまった方も参加を要請されていた。
ただ、この方は提出期限が翌日に迫った資料の作成が終わっていなかったので、参加しないと一度は答えたのだけれど、上司から、残業するなら手伝うから参加してもらいたい、と言われ、参加することになった。
残業を途中で中断して車で会場に向かい、酒も飲まずに最後までいて(他の人は飲酒をしていた)、終了後、会社に戻る途中で事故にあって亡くなった。
このケース、報道だけだと今ひとつはっきりしなかったのだが通勤災害ではなく業務災害としての労災認定であった。
つまり、労災事故については業務中に発生した事故に関する業務災害と、通勤途中に発生した事故に関する通勤災害の2種類がある。今回のケースは、歓送迎会に参加した後に車を運転中の事故というケースだったため、どちらなのだろう?と少し疑問に感じてしまっていたのだが、通勤途中の事故ではなく、業務中の事故という判断をされていた。
上のような事実認定を前提とすると、やはり業務時間中に業務の一環として懇親会に参加し、その移動中に事故に遭ってしまった、ということになり、業務災害ということになっている。裁判所としてはまさに業務の真っ只中で事故に遭ったと評価したと言うことである。
このように懇親会が絡むトラブルは結構あるが、なかなか評価が難しい場合も多い。自由参加か否か、飲酒があるのか否か、といった点をふまえ、実際上業務と評価できるのか否かが評価されることになるが、今回のケースではまさに業務と評価されたということである。
さて、今回のケースは労災に関連した事例に関する判断になるが、今後、例えば残業代の請求などでも懇親会等が労働時間なのか否かが争いとなってくるケースは多いであろう。
従業員の親睦を深めるといった趣旨はよくわかるが、労働時間性の問題や、パワハラ・セクハラ等の危険があることなどは、やはり会社として考えざるを得ないところである。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/ne90f827af0a5
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
不当労働行為ってなに?
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/021
労働組合への対応を誤ると、場合によっては不当労働行為とされ、損害賠償請求等のリスクがあります。そこで今回は不当労働行為について解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
システム手帳
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nb08c1626885a
今回のオススメは高井弁護士愛用のシステム手帳です。意外と便利かもしれません。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
海外取引の契約書は自社で作るべきか?
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/021
英文契約シリーズ第3弾。取引をする際にどちらが契約書のドラフトを作成するかはシビアな問題ですが、とくに海外取引の場合には慎重な判断が求められます。
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3. 近況報告
ようやく都知事選の公示がなされたと思ったら天皇陛下が生前譲位の意向を示されたと報道されたりと、なんとなくすっきりしない日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、実は今週、当事務所のウェブ周りを担当してくれているスタッフが火曜から今日までいない!という非常事態であります。
別にうちがブラック事務所だからストライキをされた、とか、長時間労働過ぎて体調を崩した、とかまったくそんなことはありません。実は去年の社会保険労務士試験に見事合格!ということで、今週は研修に行っているのでした。
1人いないとなるとあちこちにしわ寄せがいってなかなかバタバタするところですが、これも事務所の発展のため!と思い、みんなでがんばっているところです。
ということで今週はこのあたりで。引き続きよろしくお願いいたします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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