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【相続人の証明書制度は合理的か?】ホライズンメールマガジン▼第015号 2016/07/08

▼第015号 ホライズンメールマガジン

----------相続人の証明書制度は合理的か?
2016/07/08
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 先日、相続の権利を持つ人全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省がスタートさせる、との報道がなされた。

 http://digital.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html

 

 相続が生じた場合、確かにいろいろと煩雑な事務が発生し、その最たるものが相続人の調査である。

 亡くなられた方が生まれたときの戸籍から亡くなる時点までの戸籍をすべて取り寄せる必要があるのだが、最近の電子化されている戸籍ならともかく、昔の戸籍などはそもそも文字が判別できなかったり、養子縁組やらなにやらを繰り返していたりするとその都度戸籍も変わっているしで通数も増えがちである。そのため、一般の人が対応しようとするとなかなか面倒なので、相続人の確定のために戸籍を全て取り寄せるだけのサービスもあるくらいである。

 

 で、今回の報道はタイトルだけを一見すると、この戸籍の取り寄せの負担がなくなるのかと思いきや・・・実際には「一度」取り寄せて法務局に提出したら、法務局が証明書を作ってくれる、というもののようで、提出してもらった戸籍の確認の事務が減る金融機関などは喜ぶかもしれないが、相続人の立場からすると正直そんなに事務負担が減るというわけではない。

 しかも、記事に書いてあるような、不動産について相続登記がなされないのは、そもそも土地の価値がなくて相続人の間で協議がされていないためという方がよほど多いように思われるので、この制度ができたからといって残念ながら相続登記は進まないように思う。
と、いろいろ考えて見るとそれほど効果のない制度のようにも思うのだが、どうなっていくのだろう。

 

 ところで、なかなか興味深かったのはこの報道に対する弁護士の反応。TwitterやFacebookを見ていると、面倒な事務がなくなってうれしい!といった反応がちらほら見られたけれど、こういう面倒な事務があるからこそ我々が費用を払ってもらえるのだけれどもなぁ・・・なかなか難しい問題である。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n465017d49e6e
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
 組合員名簿の提出がなければ団体交渉を拒否して良いのか?
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/020

 対応を誤ると不当労働行為など問題が大きくなるので、注意が必要です。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 事務所から徒歩10秒!! 美味しいハンバーグのお店『洋食屋 HILO』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n540aa9399d6f

 今回のオススメは当事務所から徒歩10秒、向かいのビルにある洋食屋さんです。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 2つの言語で契約書が作成される場合の注意点は?
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/020

 先週に引き続き英文契約書の問題です。今回は言語条項について。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 既にかなりの猛暑状態で、都心部の水不足も心配される昨今、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 今週は珍しく遠方に出かけることが多く、千葉の外れの方(失礼!)で労働組合と団体交渉をやったり、宇都宮地裁に弁護士12年目にして初めて行ってみたりとなかなかハードな1週間でした。

 しかし本論で書いた面倒な事務、弁護士にとっては実は裁判所にわざわざ行く、ということが一番やっかいな事務だと思っています。実際に、往復で2時間以上もかけて行っても裁判所で話をしているのは5分程度ということが普通ですし。

 移動時間をいかに合理的に使えるかが結構大事です。
 ということで今回はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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