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▼第129号 ホライズンメールマガジン
----------処分の公表にご用心
2018/11/09
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
神戸市職員労働組合のヤミ専従問題で、市が幹部職員に対して送信したメールの中で、職員の訓戒処分について記載していたとの報道がなされている。
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201811/0011800734.shtml
ヤミ専従問題の全容解明が求められる中で送信されたメールであり、責任ある対応を求めるためにあえて厳しい表現がされてしまったのであろうとは推測される。
ただ、懲戒処分になったわけではない訓戒処分の内容を、多数人が見られる形でメール送信したことは法的には問題があると言わざるを得ない。
具体的な内容にもよるところだが、名誉毀損といった問題や、場合によってはメールの送信行為自体がパワハラと評価されてしまう危険性もある。
やはり避けるべき行為といえるだろう。
もっとも、今回は懲戒処分を受けたわけではないが、懲戒処分になった場合に、社内でどこまで情報を共有すべきかもなかなか難しい問題である。
社内の規律維持という点からは、懲戒処分を行ったことを周知する必要がある一方で、名誉毀損等といった法的なリスクが生じる可能性もある。
公表を行うにあたっての基準を社内で明確にしておくべきであろうし、事案によって氏名の公表は行わずに匿名で処分内容だけを公表するといった対応を行うことも考えられる。
どのように行うかは慎重に検討していく必要があるといえるだろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>>http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-134/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №135】本日のバリ男
>>> http://www.horizon-law.jp/news/todays-bari-o-2/
今回は坂東弁護士のオススメ『らーめんバリ男』、このコーナーでは3回目の登場です。二郎新橋店が閉店して以降、坂東弁護士のバリ男頻度が上がっています。当事務所から徒歩約5分。二郎系がお好きな方は当事務所にお越しの際に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
11月になってだいぶ寒くなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、秋と言えばスポーツの秋です!食欲の秋じゃないの?という意見も聞こえてきそうですがそんなことはありません。最近はバッティングセンターにちょくちょく行ってストレス発散しています。100球も打つと息も絶え絶え、翌日には体中バキバキだったりしています。
で、よくいくのが東京ドームのところにあるバッティングセンターなのですが、打撃ゲージの後ろになぜかボルダリングのスペースが。
ボルダリングも流行ってるみたくて面白そう!とは思うのですが・・・どう考えても体が持ち上がらなそうで断念していますw
というわけで今週はこのあたりで。
あ、今日の夕方からの事務所主催セミナーにお越しいただく方、お会いできるのを楽しみにしています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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■セミナー報告│東京都社労士会品川支部様の研修会に弁護士荒井が登壇しました
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10月23日(火)、東京都社会保険労務士会品川支部様主催の研修会「具体的事例で考える!ハラスメント問題への事前・事後対応」 が開催され、荒井弁護士が講師を務めました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
当日の様子などはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/2018023
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