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【無断キャンセルへの防衛策は?】ホライズンメールマガジン▼第128号 2018/11/02

▼第128号 ホライズンメールマガジン

----------無断キャンセルへの防衛策は?

2018/11/02
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 全国の飲食店が加盟する団体が、無断キャンセルに対してキャンセル料を請求する指針を示したとの報道がなされている。

 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO3716725031102018000000?s=2

 

 飲食店の無断キャンセルを巡るトラブルは多い。大学生が新人歓迎会のために数十人規模で予約していたのに無断で来店しなかった、といったことがSNSで拡散されて炎上したり、予約しておきながら別の人気店に空きがでたから人気店の方にいって前に予約してみた店は放置する、といったケースもあるようである。

 

 飲食店の場合はどうしても仕入れの問題もあり、よりリスクは大きくなるが、飲食店に限らず、突然のキャンセルは顧客相手のビジネスを扱っている以上、当然ビジネス上のリスクとして発生しうる。

 そこで、どのように対応するべきなのか、という問題が生じてくる。

 

 この点、法的に見ると、予約をしていたにもかかわらず無断でキャンセルすることは、一種の債務不履行として捉えられる。そのため、それによって店側に損害が生じた場合には損害賠償は可能となるだろう。

 

 もっとも、ここでやっかいなのは、「損害」の立証という問題である。

 日本の場合、損害賠償を行うには、本来得られるはずの利益が得られなくなった具体的金額(例えば交通事故の例であれば、通院のために仕事を休んだので給与がもらえなかったのでその給与分が損害)や、支出する必要のないものを支出した具体的金額(先の例であれば、通院したために治療費がかかったのでその治療費分が損害)が損害と考えられている。

 飲食店の無断キャンセルの場合には、この損害額を具体化する点に難点があった。

 

 今回の指針は、この損害の問題をクリアにする点に主眼がある。基準を明確に示すことで、一定の効果はあるだろう。

 ただ、単に指針を示したというだけではその額を請求できる根拠とは必ずしもならない。法的には、指針に基づく請求が認められるには、少なくとも予約した顧客が、その指針に同意していた、といった事情が必要となるだろう。

 

 このような考え方は、約款といった考え方とほぼ同じ趣旨である。例えば携帯電話の利用条件など、約款で決められており、顧客はそれに従うことになる。指針が約款と同じように認められれば、指針に基づく損害賠償請求が法的にも認められる可能性はあるだろう。

 この点、2020年4月から施行される新しい民法ではこの約款の効力についても規定された。飲食店に限らず、BtoCのビジネスを行う中では一つ参考になるところだろう。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-133/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
 

【ホライズンのオススメ! №134】 プロテインバー 勝手にランキング
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/protein-bar-ranking/

 田島弁護士は週3~4回はジムに通って筋肉を鍛えているそうです。筋肉を大きくするためにはプロテインは欠かせません。そこで今回は田島弁護士オススメのプロテインバーをランキング形式でご紹介しています。

 

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 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 早くも11月に突入し、だいぶ冷え込むようになってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 以前事務所のHPで更新しているオススメの記事でも紹介したのですが、NewsPicksというサービスを結構気に入って利用しています。

 このアプリ、ニュースに対するコメントを付けていけることが特徴なのですが、今週は韓国の最高裁が過激な判決を出したと言うことで、珍しくコメントを付けてみたところ・・・思った以上にいいねがついてビックリしました。たいしたこと書いてないのに単純にニュースが出て直後にコメントしたのが強かったみたいですw

 しかしいいねの通知がいっぱいあるだけで承認欲求が満たされてはまってしまうのもまぁそうなんだろうなぁと思った次第です。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。
 

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■セミナー報告│東京都社労士会品川支部様の研修会に弁護士荒井が登壇しました
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 10月23日(火)、東京都社会保険労務士会品川支部様主催の研修会「具体的事例で考える!ハラスメント問題への事前・事後対応」 が開催され、荒井弁護士が講師を務めました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

 当日の様子などはこちら
 >>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/2018023

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