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▼第123号 ホライズンメールマガジン
----------裁量労働の功罪
2018/09/28
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毎週金曜日発行
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■Horizon労働問題FORUM
11月9日「労働時間規制と残業代に関する最新情報セミナー」
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当事務所では、Horizon労働問題FORUMとして、様々な労働問題に関するセミナーや勉強会を開催いたします。このたび、第1弾として『労働時間規制と残業代に関する最新情報セミナー』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。ぜひご参加ください。
◆日程:11月9日(金)16:00~18:30
※セミナー終了後、懇親会を予定しています(自由参加、懇親会費5,000円)
◆テーマ
第1部:長時間労働規制と有給休暇、兼業の原則自由化に関する法改正と対応等(講師:坂東利国)
第2部:定額残業代を巡る最新事情(講師:高井重憲)
詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20181109
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
三菱電機で裁量労働で働いていた従業員が過労自殺などの労災認定がなされ、三菱電機が裁量労働制を廃止していたとの報道がなされている。
https://www.asahi.com/articles/ASL9V7L2LL9VULFA02B.html
裁量労働を巡っては、働き方改革関連法の中でも拡大が目指されていたものの、厚労省の統計データの誤りなどを巡って紛糾し、最終的に見送られたことは記憶に新しい。
今回の報道も今後の裁量労働の拡大への障害となってくることは容易に想像できる。
また、現在の法律の下で裁量労働を導入しているケースでも、訴訟や労働審判の中で裁量労働の有効性を巡って争いとなることは極めて多い。
裁量労働の対象者であるから割増賃金の支払義務はない!といったときに、実際に労働時間の決定が労働者の裁量に任されていなかった、等の事情を認定され、裁量労働としての効力が否定されるケースが散見されるところである。
企業としては適正な形で運用されているかは常に注視が必要であろう。
もっとも、企業として、従業員の生産性を高めていくという観点からすると、裁量労働という考え方自体は重要だろう。
問題が生じているケースの検証を含め、どういう問題点があるかを把握した上で、適切な運用を図ることが求められている。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-128/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №129】PENtONE
>>> http://www.horizon-law.jp/news/pentone/
今回は田島弁護士のオススメ、「PENtONE(ペントネ)」です。一見すると何か分かりませんが、あると便利な文房具です。
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3. 近況報告
寒暖の差が激しく体調を崩している方も多いですが皆様いかがお過ごしでしょうか、弁護士の高井です。
私の方はとりあえずライオンズが負けない!ということで感慨にふけっております。ここにきてまさかの11連勝。完全にチーム全体がゾーンに入った感じですね。
という感じであまり仕事も手に着かない?いや、そんなことはない!といった感じですが、とりあえず頑張ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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