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【最高裁判決!正規と非正規の賃金格差】ホライズンメールマガジン▼第108号 2018/06/08

▼第108号 ホライズンメールマガジン

----------最高裁判決!正規と非正規の賃金格差
2018/06/08
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毎週金曜日発行
 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 6月1日、正規雇用と非正規雇用との間の賃金格差をめぐる2件の事件について最高裁が判断を示した。いわゆるハマキョウレックス事件、長澤運輸事件である。

 https://www.asahi.com/articles/ASL6165XFL61UTIL049.html

 

 ハマキョウレックス事件判決全文はこちら
 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf

 長澤運輸事件判決全文はこちら
 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf

 

 今回はとりあえず絶対押さえておいた欲しいポイントをお伝えすると、まず1点目は手当支給の相違が合理的か否かは、各手当が支給される趣旨毎に評価されるという点である。

 最高裁の判断枠組みとしては、ある手当が正社員に対して支給されている趣旨・理由を明確にした上で、その趣旨が非正規雇用にも同様に妥当するかを検討している。

 

 したがって、労務管理上注意をしなければならないのは、まず、正社員は長期雇用を前提として会社の将来を担って欲しいから、といった理由で手当を支給しているだけでは基本的には違法とされてしまう可能性が高いという点である。

 次に、現在支給している手当の趣旨をあらためて明確にしなければならない。基本給を上げたくないからという理由で趣旨がよくわからない手当が増えてしまっているようなケースがあるが、注意が必要だろう。

 

 2点目は、定年後再雇用の場合には、定年後再雇用である事実が一つの合理性判断の重要な事情として評価されたといえる点である。
ただ、他方で精勤手当については定年後再雇用であっても取扱の相違に合理性はないと判断されている。

 やはり手当の趣旨毎に具体的な検証が必要となる。

 

 いずれにしても、労務管理にはこれまで以上に細かい精査が求められることは間違いが無い。今回の判例を踏まえてあらためて見直しが必要だろう。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-113/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

 

【ホライズンのオススメ! №114】上島珈琲店No.11
>>> http://www.horizon-law.jp/news/ueshima-coffee-number11/

今回は田島弁護士のオススメ「上島珈琲店No.11」をご紹介しています。昨年10月にオープンした上島珈琲店の新コンセプトショップで、中でもオススメは「二段階式ハンドドリップ」で淹れられるミルク珈琲。当事務所から徒歩5分ほどですので、当事務所にお越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 弁護士の高井です。
 今日はこれから健康診断を受けてきます。
 去年の健康診断では、問診の際に、この体格で血圧も普通だなんて、ほんとお父さんとお母さんは健康なんですねぇ・・・としみじみ言われました。
 あといつも中性脂肪が高くないことを笑われます。
 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。

 

※7月12日開催の労働問題セミナーのご参加もお待ちしています!
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180712

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