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▼第105号 ホライズンメールマガジン
----------告訴していなくても虚偽告訴罪になる?
2018/05/18
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
ネット上での炎上がきっかけとなって弁護士に対して4000件の懲戒請求がされたところ、その弁護士が 逆に懲戒請求者に対して損害賠償請求訴訟を起こすということで話題になっている。
https://www.asahi.com/articles/ASL5J56J8L5JUTIL030.html
懲戒請求の制度自体を悪用している中で、今後の動向が注目される。
ところで、記者会見の中では業務妨害罪や虚偽告訴罪で刑事処分を求めることも考えているとの意向も示されたようである。
懲戒請求が起こされると一件一件に対して反論の答弁書や資料をだすことを求められるので著しく業務は妨害されるので業務妨害というのは一般の方にもイメージしやすいかもしれない。
ただ、虚偽告訴については、警察に告訴したわけでもないのになぜ?と思われる方もいるかもしれない。
実は虚偽告訴罪というのは被害をでっち上げて刑事処分を求める場合に限定されるわけではない。今回のようにその人を処分する権限があるところに、事実無根の申告を行った場合にも対象になるのである。
つまり、少し前に話題になったMe Too!運動のような中で、実際にはセクハラなど受けていないのに会社に対してセクハラ被害を申告し、処分を求めた場合、虚偽告訴罪に該当しうるということである。
告訴をしたら虚偽告訴で告訴し返すといった泥仕合になることがあるが、嫌がらせのつもりで軽い気持ちで被害申告をしたことが大問題になりかねない。
注意が必要だろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-110/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週のオススメ
【ホライズンのオススメ! №111】 グレイテスト・ショーマン
>>> http://www.horizon-law.jp/news/greatest-showman/
今回は高井弁護士のオススメ映画「グレイテスト・ショーマン」をご紹介しています(ネタバレなし)。公開からすでに3ケ月が経っていますが、今もロングラン上映中です。気になっているという方はぜひ映画館で見てみてはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
ちょっと歩くだけで汗だくになるシーズンがやってきて憂鬱な高井です。
しかも、最近カバンをリュックに変更したものですから歩くと背中にどうしてもじとっと汗が・・・あんまり気持ちいいものではないですね。
しかしそんな点はともかくとして個人的にはリュックにして正解でした。なにせ我々の業界は紙が多くて記録も重い。そんなのをカバンに入れて手で持ってと言うのはやはりトレーニングか拷問かといったところでしたので。
ちなみに、今は黒にピンクというリュックを活用中ですw
というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。
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■岡山県社会保険労務士会岡山支部様の研修会に坂東弁護士が登壇しました。
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5月12日(土)に、岡山県社会保険労務士会岡山支部様の研修会『実務に生かす!「最新の労働判例」』にて、坂東弁護士が講師をさせていただきました。3時間の研修会でしたが、他支部からのご参加も含め、80名以上の社労士の先生方にご参加いただきました。
当日の様子・弁護士のコメントはこちら
https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180512
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