企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

【セクハラ罪創設!?】ホライズンメールマガジン▼第104号 2018/05/11

▼第104号 ホライズンメールマガジン

----------セクハラ罪創設!?
2018/05/11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

 

1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

1.最新トピックオピニオン

 麻生大臣がセクハラ罪という罪はない!という発言を繰り返したことが報道されている。
 https://www.sankei.com/politics/news/180508/plt1805080019-n1.html

 

 他方で、野田総務相がセクハラに対して罰則も検討する方向で対策を考えると発言したとの報道もなされている。
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30206920Y8A500C1PP8000/

 

 麻生氏は発言について事実を述べただけと主張している。確かに、事務次官は犯罪者ではない、という趣旨であればそれはそのとおりだろう。ただ、麻生氏はそもそも国会議員なのであって、必要があるならばセクハラ罪を作ることもできる立場にある。現在セクハラ罪がないことを肯定し、今後も作る気が無い=セクハラなんてたいしたことないと思っている、と受け止められても仕方ないだろう。

 

 他方で、ではセクハラに対して罰則を設けることが適切なのか?というと個人的には疑問である。

 セクハラについては被害者の受け止め方を基準として判断することが通常であるが、罰則の対象として規定する場合には対象となる行為が広くなりすぎる懸念がある。

 セクハラをどう定義するかが問題であるが、一般的な定義によれば、例えば、一度食事に誘っただけでも被害者が不快感を感じた場合にはセクハラに該当し得る。

 ただ、断られてすぐに辞めた場合まで犯罪だ、とすることが妥当だろうか?処罰されないのだから良いという問題ではない。犯罪行為に当たるが処罰はしない、とすることが本当に適切なのかは慎重に判断される必要がある。

 逆に、セクハラの定義を絞ろうとすると、保護が必要な例まで漏れてしまう危険性もある。
定義づけは非常に難しところだろう。

 

 実際に法律まで作られたものの、定義が問題となっている例として、学校での「いじめ」の問題がある。

 いじめ防止対策推進法という法律が平成25年に議員立法によって成立した。

 この法律の中で、いじめについては次のような定義がされている。

 

 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの

 

 つまり「心理的又は物理的な影響を与える行為」で、相手の児童が「心身の苦痛を感じているもの」はいじめだと定義されたのである。

 一見すると、なんの問題もないように感じられるかもしれない。

 ただ、例えばA君がBさんに対してブスと言ったのを聞いたC君が、A君に対して「そういうことは言わない方が良いよ」と言った場面を考えてみることとする。

 この場合に、A君が、C君に言われたことで嫌な思いをした(つまり心身の苦痛を感じた)とすると、形式的にはC君はA君に対していじめをしたことになってしまう。

 一般的な感覚として妥当な結論だろうか?

 定義づけをすることの難しさを感じていただける例ではないかと思っている。

 

 セクハラ罪として規定を行わなかったとしても、悪質な事案については強制わいせつ罪等で処罰は可能である中で、どのように定義づけ、限定していくかは非常に難しい。

 もちろん、セクハラ自体は許されることはではない。ただ、対応は慎重に行う必要があるということである。



※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/newscategory/legal-news-topics/

 前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №110】 MediaPad M3 lite
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/mediapad-m3-lite/

 今週は坂東弁護士のおすすめファーウェイ(HUAWEI)のAndoroidタブレット「MediaPad M3 lite」です。テレビをフルセグで見ることができ、防水機能もついているとのこと。お風呂でテレビを見るには最適ですね。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

3. 近況報告

  連休が明けたと思ったら極寒の日々が襲ってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 この連休は珍しく映画館で映画を2本も見てしまいました。一本はグレイテスト・ショーマン、もう一本は名探偵コナンw

 まったく逆のテイストの2本でしたがどちらも楽しく見させていただきました。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine

───────────────────────────────────

■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所

【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00