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▼第010号 ホライズンメールマガジン
----------末締め翌月末払いは下請けいじめ?
2016/06/03
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
下請法違反で指導した件数が過去最多になったそうです。
http://digital.asahi.com/articles/ASJ6154RYJ61UTIL034.html
なかなか珍しい法律なので今回は下請法の話を書いてみたいと思います。
下請法というのはいわゆる下請け業者を保護するための法律ですが、特徴的なのは非常に客観的な要件が定められている点です。
例えば、下請法の対象となる下請け業者に該当するのかは、会社の資本金を基準として決められています。資本金3億円超の会社が資本金3億円以下の会社や個人に物品の製造を依頼する場合は下請法の対象となる、といった形です。これは、本来、優越的地位の濫用など独占禁止法の禁止行為として難しい判断が求められる行為のうち、典型的な一部を形式的な要件で縛りをかけて迅速に下請け業者を保護するために作られた法律だからです。
下請法の対象となると書面の交付が義務づけられたり、発注した商品の受け取りを拒むことが禁止されたりします。いわゆる下請けいじめといわれる行為です。
もっとも、こういうと下請けいじめするなんてひどい会社だと思われるかもしれませんが、普通の取引条件と思われるものでも、うっかりすると下請法違反になってしまったりします。
一番危ないのが、代金の支払いで、「当月納品分に対する代金を月末締め翌月末日支払いで支払う」といった条件です。下請法では、下請代金は60日以内に支払わなければならないものとされています。末締め翌月末払いですと、7月1日に納品を受けた商品については、8月末に支払をすることになってしまうので、60日以内に支払うという規定に違反してしまうことになります。
思いもよらないところで下請けいじめなどといわれないためにも、やはり法律面でのチェックは重要です。契約前にはやはり弁護士によるチェックを受けることをオススメします!
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n4cc4e2ac9a7b
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
横領した従業員を解雇ではなく自主退職にする場合の注意点は?
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/015
今回のテーマは横領した従業員に自主退職を認める際の合意書作成のポイント!しっかり作っておかないと思いも寄らないトラブルになってしまうかも・・・
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
虎ノ門・新橋おすすめグルメ『新ばし 牛かつ おか田』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nec01cb504e69
今回のオススメは・・・田島弁護士一押しの牛カツ。めっちゃお腹減るので要注意です
【3】企業法務(毎週木曜更新)
突然、役員報酬を減らされたら・・・
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/015
今回は役員報酬が勝手に減額された場合について!小さな会社でよくあるトラブルです
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告
早いものでもう6月になってしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
先日は「弁護士のリアル」というイベントでパネルディスカッションのモデレーターを務めさせていただきました弁護士の高井でございます。
先進的な取り組みをやっている5名のパネリストからいろいろと濃い話を聞き出すことに無事成功!したのですが、内容が弁護団活動やら法律相談のアプリ開発やらとで、ちょっと濃すぎたかも?
弁護士になろうという人には刺激的すぎたかなぁ・・・と不安がよぎります。
まぁでもパネリストも忙しい面々でほとんど打ち合わせも出来なかった中ではかなり良いイベントになったはずです!
ということで今週はこの辺で。
今後ともよろしくお願いいたします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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