企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
事業承継と遺言/同族会社の事業承継/閉鎖会社の事業承継

事業承継

 会社のオーナー兼経営者にとって、後継者を誰にするべきかは非常に大きな問題です。後継者が早期に決まれば、残る課題は「いかにスムーズな事業承継を行うか」でしょう。

 原則として、オーナー兼経営者が所有していた会社株式や事業用財産は、オーナー兼経営者の死亡により相続人の法定相続分にしたがって分割されます。しかし、これでは後継者に考えていた者に事業用財産が集中しない、株式が分散する、予想外の者が株式を取得し会社の支配権を掌握してしまうこともあり得ます。株式に一定の譲渡制限がある非公開会社の場合や、妻や息子にだけは会社を継がせたくない場合など、円滑な事業承継をあらかじめ準備すべきニーズは様々でしょう。

 そこで、オーナー兼経営者は生前から会社財産や株式を後継者に集中させる準備をしておく必要があります。具体的には、議決権制限株式の発行、株式後継者への生前贈与、事業用財産や株式を相続させる内容の遺言を行うなどの方法があります。ここでは、事業を後継者に対して円滑に承継するための方策についてご紹介していきます。

テーマ
  • 事業承継と遺言
  • 同族会社の事業承継(準備中)
  • 閉鎖会社の事業承継(準備中)

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00