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取締役を解任したり取締役が退任した後に、当該取締役が「自分は従業員兼務であった」と主張してくる場合があります。以下のような場合です。
従業員が取締役に昇格した場合や取締役を中途採用した場合などに、その者を取締役として遇する手続を怠っている中小企業が散見されます。放置すると余計な紛争が生じうることになるので注意が必要です。
なお、取締役が従業員兼務であることを明確にし、従業員としての処遇もするのであれば、もちろん問題にはなりません。
取締役が従業員兼務だったかといえるかは、その者が「労働者」でもあったといえるか、すなわち、会社とその取締役が「使用従属関係」にあったかで判断されます。
取締役が従業員の地位も有しているか否かの判断基準については、次の判例(東京地裁平成10年2月2日判決)があります。
(判決要旨)
従業員性の有無については、使用従属関係の有無により判断されるが、具体的には、以下のような事情を総合考量して判断すべきである。
裁判例が実際に考慮した事情については、次回に検討します。