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東京社会保険労務士協同組合様 実務研修
精神疾患のケースで労災を主張された場合の対応」

 令和元年11月12日(火)、東京社会保険労務士協同組合様主催の実務研修「精神疾患のケースで労災を主張された場合の対応」において、弁護士荒井が講師を務めました。

 従業員がメンタル不調を訴えたケースの中で、ハラスメントや長時間労働を原因とする労災であると主張されたケースについて、どのように対応すべきかを解説しました。

概要

東京社会保険労務士協同組合様主催 実務研修

テーマ:「精神疾患のケースで労災を主張された場合の対応」

日程:令和元年11月12日(火)13:30~16:30

会場:東京都社会保険労務士会 研修室ABC

内容
  1. 精神疾患を理由とした労災申請増加の背景(長時間労働・ハラスメント問題等)
  2. 精神疾患と労災認定基準
  3. 労災申請された場合でも、退職ないし解雇できるか
  4. 退職ないし解雇が争われた裁判例からみる留意点
  5. 企業対応として何ができるか

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(セミナー風景)

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