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2月20日(水)、AP新橋において、Horizon労働問題FORUM”労働問題セミナー”を開催いたしました。
第1部は荒井弁護士がメンタルヘルスの不調で労災が主張されたケースについて、企業がとるべき対応を事例をふまえてお伝えしました。
第2部では高井弁護士が、解雇の有効性について検証し、事前にどのように証拠を収集すべきかを解雇トラブルの類型別にお話ししました。
ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
第1部 精神疾患のケースで労災が主張された場合の企業対応(担当 弁護士荒井里佳)
第1 精神疾患と労災認定
1 労災
2 労災認定基準
3 平成29年度精神障害の労災補償状況
第2 労災申請された場合
1 問題提起
2 就業規則の実態
3 休職期間満了までに復職できなかった場合
4 業務に起因する疾患等により復職できなかった場合
第3 具体的検討
1 業務に起因する場合(労基法19条1項本文)
2 労基法19条1項但書前段の場合
第4 業務起因性認定の背景と具体的対応策
1 背景事情
2 企業の防衛手段としてなし得ること
第5 解雇とその周辺
1 解雇
2 雇止め
3 退職勧奨
第2部 「トラブル類型別!解雇事案での証拠確保の絶対ルール」(担当 弁護士高井重憲)
第1 解雇の有効性に関する分析的検証
1 総論
2 客観的に合理的な理由はどのような場合に認められるか?
3 社会通念上相当でないと判断される場合とは?
第2 なにを立証する必要があり、どのような証拠を確保すべきか?
Ⅰ 総論
Ⅱ 労働者の能力不足の場合
Ⅲ 労働者の規律違反行為の場合
Ⅳ 整理解雇の場合