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退職者からの「残業代請求」対策セミナー

ご好評のうちに終了いたしました。

▼主 催 (株)日本法令
▼日 時

平成22年4月18日(日)午前10時30分~午後4時(受付終了)

平成22年4月25日(日)午前10時30分~午後4時(追加開催)(受付終了)

▼会 場

4月18日 日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)

4月25日 全国町村議員会館(東京都千代田区一番町25番地)

▼講 師 弁護士 髙井重憲

▼お申込み

本セミナーの詳細並びにお問い合わせ、お申し込みはこちらからお願いいたします(主催者サイトにリンクします)。
本セミナーの講師を務めるにあたってひとこと

紙面の制約などから、セミナーの募集要項に書ききれなかったことをここで述べさせていただきます。

1 防衛策を確立することこそ、我々の使命です。
昨年末に週刊ダイヤモンド(2009年12月5日号)に『過払い金と同じく大量処理が可能 企業への「残業代請求」急増の恐怖』というタイトルで寄稿しました。その後、その原稿がご縁となって日本法令さんからお声がけいただき、ビジネスガイド3月号に「残業代請求に対する反論パターンと法的リスク回避策」と題する原稿を書かせていただき、今回セミナーの講師も担当させていただくことになりました。

既に原稿でも書いてきたことですが、今後企業に対する残業代請求が大幅に増加する可能性は極めて高いと言えます。しかし、それに対する企業側の備えは全くなされていないに等しい状況です。
多くの企業はいわば飢えたライオンの前に置かれた赤ん坊のようなものであり、このままの状態で残業代請求が増加すれば、為す術もないまま支払を余儀なくされる結果になってしまいます。

未曾有の不況で多くの企業が苦しんでいる中、そのような事態になってしまえば社会問題ともなりかねません。そのような事態を避けることは、労働問題に取り組む者としての使命と考えています。

2 不可能とあきらめないように粘り強く取り組みます。
もっとも、残業代請求については法律の規定や裁判例を前提とする限り、有効な対応策を確立するのは非常に困難であることは否定しがたいところです。大変申し訳ないですが、これだけをしておけば絶対に大丈夫!などという対応策は存在していませんし、セミナーにご参加いただいてもそのような対応策はお伝えできません。

ただ、私としては、万全の策がないという理由だけでなんらの対策も取られてこなかったことの責任は重いと感じています。法律上決められているんだから払うしかないですね、といった、これまでの態度は、いわば不治の病に冒されてしまった人に対して、どうせ死ぬんだから治療法はない、と冷たく言い放つのと同じように思えるのです。

私としては、万全ではなくとも、法律上許されている範囲で、次善の策として取るべき施策を様々な視点から、実際にご相談いただいたケースなどもふまえて徹底的に検証してきました。今回のセミナーでは、現時点での到達点として、5つの対応策を具体的に提案させていただく予定です(ゴールデンパラシュートというのも冗談のようですが本気でご提案します。)。

3 労使がWin-Winの関係を築くことを目指します。
このように書くと、一部の方からは、労働者を搾取する資本家の手先だ!などと批判されるかもしれませんし、経営者の方からは、なんとかごまかして労働者をこき使う方法を教えて欲しいと頼まれるかもしれません。しかし、きれい事に聞こえるかもしれませんが、私としてはそのようなつもりはまったくありませんし、搾取の術をお知らせするつもりもありません。

私としては、労使協調こそが社会にとって最もベストな状況を生み出すものと考えておりますので、基本的にお伝えする内容はそのような姿勢に基づくものとご了承下さい。長時間労働が慢性的に行われているような状態は明らかに問題ですし、過労死などに至ってしまえば取り返しのつかない状態になってしまいます。

今回のセミナーでも労使ともに利益になるような形での対応策を提案することを目指しておりますので、長時間労働は維持しつつ一方で気軽に残業代をカットする方法だけを知りたいという場合にはご期待に応えられない場合もあります。その点は予めご了承いただければと存じます。

4 ぜひご協力をお願いします。
以上のようなご提案をさせていただく心づもりでおりますが、現実に企業様に伝えて、対応策を実行していただくためには、私一人の力では全く足りません。今回の問題についてはぜひ一人でも多くの方にご賛同いただき、対策に取り組んでいただきたいと思います。そして、多くの企業様が取り組むようになれば、対策を取ることがさらに大きな潮流として広がり、一つのビジネスチャンスともなり得るものと考えています。今回のセミナーがそのための一つのきっかけとなれば幸いです。
当日お会いできることを楽しみにしておりますのでぜひご参加ください。
なお、今回のセミナーとは別に、例えば社労士の先生の顧問先の企業様に顧客サービスとして話をして欲しい等のご要望もいただきました。お役に立てるようであれば喜んでお話しさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

2010年2月8日 弁護士 高井重憲

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