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【非正規社員の待遇をどうするか?】ホライズンメールマガジン▼第073号 2017/09/15

▼第073号 ホライズンメールマガジン

----------非正規社員の待遇をどうするか?

2017/09/15
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毎週金曜日発行

 

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【9月16日・27日】講演会『働き方改革に関連する法律の現状と改正の動向について』
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 個人情報保護士会主催の講演会『働き方改革に関連する法律の現状と改正の動向について』に坂東弁護士が講師として登壇します。保護士会の会員でない方もご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

 >>> http://www.joho-hogo.jp/piipkai/g-meeting20170916.html

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、契約社員が日本郵便に計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、一部の手当や休暇の有無が不合理な差異にあたるとして、請求の一部が認められた。

 http://www.asahi.com/articles/ASK9G51HZK9GUTIL01X.html

 

 労働契約法20条は正社員と契約社員との間の不合理な取り扱いの差異を禁止している。今回の訴訟も労働契約法20条に基づき、正社員との均等待遇を求める訴訟の一環である。

 

 非常に難しい問題であるが、報道で気になった点を2点ほど指摘しておきたい。

 

 まず、正社員対契約社員という対立構造で語られることが多いが、正社員の中にも様々な立場の人がおり、どの立場の正社員と比較するのか?という点についてが問題となり、今回の裁判例ではより契約社員に近い立場の社員と比較されているという点である。

 例えば正社員ではあるが、転勤などがない限定正社員といった区別をしている場合には、やはり限定正社員と契約社員との差異が問題となるということだろう。

 なお、契約社員の中でも責任の内容などが異なるケースはあり得る。今回の裁判例で一律に契約社員全員との関係との関係で、不合理となるわけではない点も注意が必要だろう。

 

 2点目としては、取り扱いが不合理であることは認めながら、裁判所が認めた金額は、正社員よりは減額された金額である、という点である。年末年始手当は8割、住居手当については6割と認定されている。

 つまり、結論として責任の程度等に応じて手当等の金額が異なることは、今回の裁判例でも否定されていない。企業としての対応としても、責任等に応じて手当の額を変えていくことはあり得るだろう。

 

 そもそも労働契約法20条に基づきどのような請求が認められるのか、といった点も問題となるところであるが、いずれにしても、企業経営の上では、正社員と非正規社員と取り扱いの違いについて、労働契約法20条違反にならないか、という観点からの検討は非常に重要になっていることは忘れてはならない視点になっていることは間違いないところである。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)

 >>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-078/

 前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『事業譲渡で従業員も移籍する?』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/078

 経営状況の変化により、事業譲渡や合併・会社分割などの組織再編が行われることは多々あります。今回は、事業譲渡した場合の従業員の処遇について注意点などを解説しています。


【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『JUNP ONE』
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/junpone/

 今回オススメするのは、最近話題のトランポリンジム「JUNP ONE」です。想像以上にハードなプログラムのようです。


【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『取締役会の開催頻度は?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/077

 取締役会規則では、取締役会の開催回数などを定めるのが普通です。今回は、取締役会の開催頻度はどうすべきか、また規則ではどのよに定めておくのがいいのか等を解説しています。

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3. 近況報告

 ただでさえ連休らしさのない今年のシルバーウィークですが、どうも台風が列島を縦断しそうな雰囲気ですね。悲しみにくれている高井です。

 さて、12日の日に今年の司法試験の合格発表がありました!いろいろと報道されていますが、合格された方はおめでとうございます!

 で、合格発表が終わると直ちに始まるのが弁護士としての就職活動だったりします。

 1年間の司法修習が11月終わりから始まるのですが、そこまでが就職活動の第一次のピークです。

 我々の事務所もまた新たな人材確保のために説明会をするのですが…毎年なんとかいい人材を確保しようと手を替え品を替え、試行錯誤を繰り返しています。

 というわけで、もし今年の合格者にお知り合いの方がいらしたら、当事務所の事務所説明会に参加するようご推薦くださいw

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。

 

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【書籍】『働き方改革検定「ワークスタイルコーディネーター認定試験」学習テキスト・用語集』
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 坂東弁護士・八幡弁護士が「ワークスタイルコーディネーター認定試験 学習テキスト・用語集」を上梓しました。働き方改革検定「ワークスタイルコーディネーター認定試験」を受験される方の学習の一助として、必要と思われる項目・用語を収録しています。

 >>> http://www.horizon-law.jp/news/workstylecoordinator-text/

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