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ご相談
取締役会規則を作ることになったのですが、そもそも開催頻度についてはどのように考えれば良いのでしょうか?
必要な場合に開催するということで問題ないですか?
まず、必要な場合に開催するという規定ですと法律上問題があります。
会社法では、代表取締役や、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役が、3ヶ月に1回以上、その職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないと定められています(会社法363条2項)。
そのため、法律上は少なくとも3ヶ月に1回以上の開催が要求されているので、必要な場合に開催という形では違法になりかねません。
その上で、実際にどの程度の頻度で開催をするかは各会社によって異なります。
毎月1回を定例取締役会として開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催するというケースが多いようには思いますが、取締役会規則の中で、毎月1回と定めているケースもあれば、規則上は3ヶ月に1回以上としているケースもあるところです。
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