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▼第052号 ホライズンメールマガジン
----------やっぱり厳しい労働者への損害賠償請求
2017/04/07
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
企業が、退職した元従業員に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ、企業からの提訴が不当訴訟だと判断されて逆に労働者側からの損害賠償が認められたとの報道がなされた。
https://mainichi.jp/articles/20170331/k00/00m/040/167000c
どうやら就労中にうつ病を発症して退職したところ、使用者側が詐病による退職で損害を被ったとして損害賠償請求訴訟を提起してきたことから、逆に労働者側が損害賠償の反訴をした、という経緯のようである。
ここで注目されるのは単に使用者側からの損害賠償請求が認められなかった、というだけでなく、逆に労働者からの不当訴訟を理由とする損害賠償請求が認められてしまっているという点である。
そもそも裁判を受ける権利というのは憲法で認められた権利の一つであるから、訴訟提起を行うことが不法行為となる場合は極めて限定的な場合に限られている。
最高裁が示す基準は、「訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」というものである。
要するに、単に権利として認められないというだけでは当たらず、認められないことは十分にわかっていた(もしくは普通の人であればわかった)のにあえて提訴したような場合に不法行為になるというものである。
今回の使用者の請求がどのようなものだったかは必ずしもはっきりしないが、裁判所は、絶対に認められないことがわかっていたのにあえて提訴した、と判断したということである。この意味はかなり重い意味を持つと言わざるを得ない。
労働者の不適切な行為に立腹した使用者が損害賠償請求をしたいと主張することはしばしば見られるところであるが、労働者に対する損害賠償が認められることのハードルは相当程度高いことに加え、不当訴訟と評価されるリスクも含め、実際の対応を考える必要があるだろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nba6454d41b2c
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『タイムカードがあると管理監督者ではない?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/057
訴訟などで「タイムカードの打刻が義務付けられているから管理監督者には当たらない」という主張がなされる場合があります。今回は、この点をどのように考えるべきか解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『夜桜ライトアップ』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n3418d145e02d
今週のオススメは六義園のしだれ桜です。ライトアップは6日に終了してしまいましたが、まだまだ桜は楽しめます。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『景品表示法で禁止されていることは?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/056
最近、広告の内容に問題があるということで企業が処分されたというニュースが相次いでいます。そこで今回は景品表示法ではどのようなことが禁止されているかを解説します。消費者向けに広告をだしている場合は今一度確認しておきましょう。
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3. 近況報告
4月になり、桜も満開ですね!弁護士の高井です。
今週のオススメの中で、去年行った六義園の桜をご紹介したのですが、今年は目黒川の桜を見に行ってきました!
初めて行ったのですが・・・中目黒ってあんなに人が集まるんだ・・・と普通に驚くくらい駅から満員状態。駅員も殺気立っています。左側通行でお願いします!とか、交差点は右側に向かって歩いてください!とか、どういうこと?という指示もあったりして現場の混乱ぶりが際立っておりました。
でもライトアップされた夜桜は非常にきれいでした。人が集まるのも納得です。
なかなか週末が天気がすっきりしないようですが、最後の桜を楽しみたいものです。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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