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賠償請求】ホライズンメールマガジン▼第365号 2023/09/01

▼第365号 ホライズンメールマガジン

----------賠償請求

2023/09/01

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 川崎市の学校でプールに水が流れ続けていたことについて、市が教員に対して損害賠償請求を行ったことが議論を呼んでいる。

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/273476

 

 地方自治法では、故意か重大な過失が認められる場合には公務員自身への賠償請求を行うことが認められている。

 今回は、請求するのがおかしいのでは?という形で記事になっているが、最近では情報開示請求なども増えている関係で、むしろ請求を行わないことが非難の対象となるケースも増えている。中には、5割しか請求していないことが不当であるとして、住民訴訟が起こされたケースもある。

 いずれにしても、公務員個人への請求はむしろ増加傾向ということも言われているところである。

 

 ひるがえって、一般の企業でも、従業員に損害賠償を請求することはあり得る。

 典型的には横領をしたケースのように、故意による場合であればあまり問題はないが、過失による場合はなかなか難しい。

 皿洗いをしているときに割った皿の弁償を請求するような、通常の業務で起こることがある程度予想される過失での請求は認められない。

 基本的には故意に匹敵するような重大な過失がある場合に限られるだろう。

 また、請求が認められるとしても、判例では、全額ではなく、相当な範囲に限られるとされている。損害額の確定なども含め、なかなか難しい問題が多いところである。

 

 賠償請求することでブラック企業等の反発を受けることも予想されるところであり、判断は慎重に行うべきところである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.373】日本酒
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/nihonsyu/
 今回は戸島弁護士のおすすめ「日本酒」です。日本酒は知れば知るほど奥が深いですね。飲み過ぎ注意!

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

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3. 近況報告

 9月になりましたが相変わらず暑いですね。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

  9月1日というと二学期の始まりの日ということで、最近は子どもが学校に行きたくないといったらどうするか?といった記事がネットにもあがったりもしています。

 確かに行きたくない気持ちもわかるなぁと思いつつ、子どものいる人は大変だろうなぁと思う今日この頃です。

 なんか宿題手伝ったりとかするとか聞くとしんどいなぁと。

 以前友人と話しているときに、美術の宿題などは親が代わりにやってた、とか聞くとすごいびっくりしましたけど。いや、ばれない?と素朴に思いますし。

 

 さて、今週火曜日に試用期間に関してセミナーを実施しました。アンケートを拝見するとおかげさまでご好評いただけたようでほっと安心しております。

 しかしあのアンケート見るときのヒヤヒヤする気持ちは何度やっても慣れないですね。

 こちらのセミナーですが、これからアーカイブで受講いただくことも可能となっております。よろしければぜひお申し込み下さい。

 

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■アーカイブ配信 『有効活用する試用期間制度』
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配信期間:2023年9月1日(金)~9月19日(火)

受講料:一般3,000円(税込)/1名(請求書払いは3,300円(税込))

    リピーター割 2,000円(税込)/1名(請求書払いは2,200円(税込))

詳細・お申込みはこちら
 >>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20230829

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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