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▼第361号 ホライズンメールマガジン
----------ストライキ
2023/07/28
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
百貨店「そごう・西武」の売却を巡り、そごう・西武労働組合は25日、ストライキ権が確立されたと発表した。
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230725-OYT1T50213/
日本では組合活動が活発でなくなっていることに伴い、ストライキも件数自体大きく減少している。
ただ、ストライキに関して会社側としても正しい理解をしておくことは重要である。
基本的に適法になされたストライキについては、民事上・刑事上の責任が免除される。例えば形式上住居侵入や不退去罪といった犯罪行為に該当するとしても責任は問われないし、ストライキによる損害の賠償を請求されたりすることもない。
ストライキしたから解雇する、といった不利益変更も禁止されている。
他方で、ストライキ期間中の賃金については支払義務が生じるわけではない。この点に関してはノーワークノーペイの原則が妥当するためである。
そもそも組合員が正しくストライキの効果を理解していないこともあり、トラブルにつながる可能性もあるところである。
今回は事業の譲渡に伴う雇用確保に端を発するところであり、大規模ストにつながる可能性がある。今後について注目されるところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №369】ヘンソンシェイビングひげ剃り
>>> https://www.horizon-law.jp/news/henson/
今回は高井弁護士のオススメひげ剃り「ヘンソンシェイビング」です。お値段にかなりびっくりしますが、長期的にみるとお得かもしれません。髭剃りでお悩みの男性の方はぜひ!
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3. 近況報告
暑い日々が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
先日、某サイトでイベントのチケットを購入したのですが、これがセブンイレブン限定先行販売というもの。申し込むときに支払い方法をクレジットにしようとしたら、クレジットは選べず、セブンイレブンでしか支払えないというものでした。
いやいや、これ支払い忘れとか増えるし良いことないじゃん!と思いつつ、仕方なくセブンイレブン支払いを選択、無事買えました。
で、さぁ忘れないうちにチケット代払わないと!と思ってセブンイレブンに行ったのですが、支払い方法は現金、nanaco、クレジットだけしか使えないという。あー、他の電子マネーは使えないのか、と思って、まぁいいや、と思って現金で払うことを選択、で、お金を出したら,店員さんに、「あ、現金はそっちに入れて下さい」、と冷たく?言い放たれました。
いやー、どうもここ数年現金で払ったことがなかったようです。ちょっとびっくりした今日この頃でした。
さて、先日からご案内している試用期間の勉強会ですが、引き続き絶賛募集中です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20230829
一点、リピーターチケットについては前回実施した今年2月21日のセミナーにご参加いただいた方が対象となっております。お間違えのないようよろしくお願いいたします。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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