企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

【不当労働行為にご用心】ホライズンメールマガジン▼第178号 2019/11/15

▼第178号 ホライズンメールマガジン

----------不当労働行為にご用心

2019/11/15

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

 

1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

1.最新トピックオピニオン

 JR東日本傘下のジェイアールバス関東の30代男性社員らが東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたとことが報道されている。

 https://www.asahi.com/articles/ASMCD516PMCDULFA01D.html

 

 上司から、労働組合から脱退すれば不祥事の記録を消してやるなどと迫られたことが不当労働行為だと主張しているという。

 

 労働組合法では、一定の行為が不当労働行為として禁止されている。

 具体的には、組合員であることを理由として不利益な取り扱いを行うことや、団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒絶すること、労働組合活動に対して会社が介入することなどが不当労働行為として規定されている。

 

 実際に我々弁護士が労働組合が関与したケースの相談を会社から受けたときに一番神経を使うのはこの不当労働行為の点である。

 法律上禁止されているということに止まらず、労働組合側としてもメンツの問題となってしまい、問題を解決することからは遠ざかってしまう可能性も高い。

 

 今回のケースでも、組合から脱退するならば不祥事を不問に付すといったことが事実だとすると、やはり組合としては支配介入と受け止めるのは当然だろう。

 ここまでのケースでなくても、無自覚に「なんで組合なんて入っちゃったの?」なんてことを聞いてしまって問題になるようなケースもある。

 

 もちろん、逆に、特に法律上は問題ないにもかかわらず不当労働行為だと非難されて会社側が及び腰になってしまい、本来する必要のないような譲歩をしてしまうようなケースもある。

 なにが許され、なにが禁止されるのかなどの点をきちんと理解した上で対応していくことが重要だろう。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №186】 「極主夫道」
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/goku-syufu-do/

 今回は、荒井弁護士のおすすめマンガ『極主夫道』をご紹介しています。伝説の極道”不死身の龍”が足を洗って専業主夫になり、奥さんのために家事にいそしむ日常を描いた漫画です。クスッと笑えるマンガですので、気になった方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

4. 近況報告

 皆様いかがお過ごしでしょうか?先週から痛めていた足もなんとか動けるようになってほっと一安心の弁護士の高井です。

 今週は当事務所の荒井がセミナー講師を務めさせていただきまして、名刺交換をさせていただいてメルマガを登録させていただいた方も多いかと思います。ぜひ末永くよろしくお願いいたします。

 

 さて、私はと言いますと、今年から弁護士会から推薦されて、東京都が設置している子どもの非行防止の協議会の委員になっています。で、先日今年の第1回目の協議会があったので都庁まで行ってきました。

 小学校や中学校の関係の方なども参加されていて、周りから万引きを誘われたときにどう断るのがいいか?といったなかなか難しいテーマでも有意義な議論がされていたようには思うのですが・・・この協議会、名前が「子どもに万引きさせない協議会」って言うんです。ネーミングセンス・・・もうちょっとなんとかならなかったんでしょうか?笑

 

 というわけで今週はこのあたりで
 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■セミナー報告│東京社会保険労務士協同組合様の実務研修に弁護士荒井が登壇しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 令和元年11月12日(火)、東京社会保険労務士協同組合様主催の実務研修「精神疾患のケースで労災を主張された場合の対応」において、弁護士荒井が講師を務めました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

 当日の様子などはこちら
 >>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20191112

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine

───────────────────────────────────

■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所

【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00