【過大なノルマにご用心】ホライズンメールマガジン▼第133号 2018/12/14

▼第133号 ホライズンメールマガジン

----------過大なノルマにご用心
2018/12/14
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

4.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 郵便局が年賀状販売のノルマを廃止したことで、どのような変化が出ているかが報道されている。

 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/anatoku/article/472662/

 実際に金券ショップへの持ち込みが激減しているという変化があるとすると、やはり相当数が自腹で購入されていたのだろう。

 

 ただ、到底実現不可能なノルマを課すことや、ノルマが達成できなかった場合に自腹での購入を求めることは、パワハラとして評価される可能性が非常に高い。

 厚労省が示しているパワハラ指針の中でも、過大な要求がパワハラの一類型として指定されているところである。

 参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

 

 クリスマスケーキやチキン、恵方巻き、チョコレート、うな重、などなど、季節の定番商品が出てくるとどうしても従業員やアルバイトにその営業を頑張ってもらうということがある。
ただ、ノルマを課して達成できないとペナルティーを科すという対応は、ブラック企業の定番とも言われかねず、非常にやっかいである。

 仮に対応するにしても、成績がよかった場合に報酬を出すといった形のポジティブな形のインセンティブを考えなければならないだろう。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)

>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-139/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

 

【ホライズンのオススメ! №140】麺屋味方のまかないセットを食べてみる
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/menya-mikata-makanaiset/

 今回は坂東弁護士のオススメらーめん店「麺屋味方」のまかないセットをご紹介しています。平日の朝7時~9時のみの販売ですので、ご注意ください。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

 事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。

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■ 労働問題勉強会2019
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◆平成最後の最新労働判例(講師:坂東利国・田島直明)
(社会保険労務士向け) 2019年1月18日(金)、2月8日(金)
(企業向け) 2019年1月23日(水)

◆年次有給休暇(講師:高井重憲)
(社会保険労務士向け) 2019年3月20日(水)、4月19日(金)
(企業向け) 2019年3月6日(水)

◆従業員の不祥事対応(講師:荒井里佳)
(社会保険労務士向け) 2019年5月9日(木)、6月27日(木)
(企業向け) 2019年5月29日(水)

 

詳細・お申込みは以下のURLからお願いいたします。
◎社会保険労務士向け勉強会
https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/sr

◎企業向け勉強会
https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo

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4. 近況報告

 忘年会シーズンまっただ中、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 さて、今週、司法試験を合格して司法修習を受けていた人たちの、卒業試験の合格発表がありました。当事務所に内定していた修習生も無事合格したとの連絡があり、当事務所に年明けからまた一人新しい弁護士が加わってくれます。

 今回は男性なのですが、なかなかのイケメンと、当事務所の八幡も色めき立っているところです。
というわけで今回はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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