【メンタル不調と労災の判断】ホライズンメールマガジン▼第111号 2018/06/29

▼第111号 ホライズンメールマガジン

----------メンタル不調と労災の判断

2018/06/29
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毎週金曜日発行

 

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■7月12日 事務所開設7周年セミナー「労働法務の最前線」
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 当事務所が7周年を迎えることを記念してセミナーを企画しました。
 テーマは、働き方改革法案の概要、債権法改正が労働法分野に与える影響、女性が輝ける職場環境の構築の3テーマです。当事務所のパートナー弁護士3名が講師を務め、労働法務の最新の議論をご紹介させていただきます。ぜひご参加下さい。

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180712

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■7月25日 「長澤運輸事件ハマキョウレックス事件最高裁判決をふまえた実務対応」セミナー
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去る6月1日に言い渡された労働契約法20条を巡る2件の最高裁判決(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)の内容を正確に理解していただくとともに、労働条件の設定・改定にあたってどのような点を考慮すべきかを解説します。ぜひご参加ください。

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180725

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 新聞社の社員が自殺したのは過労によるものか否かが争われた労災を巡る裁判で、請求を棄却する判断がなされた。

 https://www.asahi.com/articles/ASL6W52VTL6WTIPE01V.html
 https://mainichi.jp/articles/20180628/k00/00m/040/034000c

 

 精神疾患と労災の関係については厚労省が基準を定めており、多くのケースではこの基準に基づいて労災か否かが判断されている。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf

 

 この中で非常に重要なファクターとして考慮されているのが労働時間についてである。

 ある程度客観的に把握されることもあり、一定の長時間労働の事実が認められれば、労災が認められる可能性は高い。

 発病前の労働時間について113時間と認定しながら、業務量がそれほど多かったとはいえないとして請求を棄却しており、なかなか珍しい判断だといえよう。

 

 ちなみに、これは労災と判断されるか否かという問題であるが、労災だという判断が下された場合、労災給付では賄いきれない慰謝料などについて、会社に対する損害賠償請求がなされる可能性が高くなる。

 場合によっては1億を超えるような賠償請求となることもあり得るところであって、企業経営上のリスク要因としてはそれなりに高い。
少なくとも長時間労働に関しては是正をしていかなければならないだろう。



※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-116/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
 

【ホライズンのオススメ! №117】カルネバルカテテ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/carne-bar-katete/

今回は八幡弁護士のおすすめ、「Carne Bar Katete(カルネバルカテテ)」の牛ハラミステーキランチ(980円)をご紹介。ほかにもハンバーグや牛すじ肉カレーなど肉を使ったメニューが充実しています。暑い日が続きますが、夏バテ予防に肉を食べに行ってみてはいかがでしょうか。

 

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3. 近況報告

 夜中までサッカーを見た割に消化不良の展開での決勝進出と言うことで、なにかもやもやした感じが抜けない高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 まぁフェアプレーポイントというなかなかやっかいなシステムのおかげで、2点目取られるわけにもいかないし、イエローカードもらうわけにもいかないしということでパス回しで時間を消化するしかなかったのはわかるのですが・・・なんか釈然としない気持ちが残ってしまいます。

 個人的にはこれでセネガルが追いついて敗退とかなったらシュールだなぁとちょっと期待してたのですがw

 

 しかしフェアプレーって実は裁判の中にもあったりします。例えば証拠の書面を相手がもっているのに出してこないような場合、文書提出命令というものを申し立てる場合があります。

 この場合、裁判所が出せと言っても出さないような場合には、なんと申し立てた側が立証したいことを真実と認める、といった効果が法律上認められているんです。

 先日の労働問題勉強会でも指摘しましたが、タイムカードの開示を労働者が要求したのにこれを会社が拒んだら慰謝料を認める、なんて判断も出されたりしています。

 もし詳しく知りたい方は直接お問い合わせください


 というわけで今週はこのあたりで
 今後ともよろしくお願いします。

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