【忘年会も業務だ!?】ホライズンメールマガジン▼第103号 2018/04/27

▼第103号 ホライズンメールマガジン

----------忘年会も業務だ!?
2018/04/27
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毎週金曜日発行


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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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 当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。

◆5月16日(水)17:00~ 『解雇に関する最新事情』

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 職場の忘年会で起こった暴行事件について、被害者が会社に対して提訴していた損害賠償請求事件で、会社の責任を認める判決が言い渡された。

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20180423-OYT1T50002.html

 

 理由としては忘年会への参加が事実上の強制であることから、忘年会自体が業務であると指摘されている。

 この点、忘年会などへの参加がトラブルの原因となっていることが最近増加している。今回は、暴行事件の被害という形で問題となっているが、懇親会(忘年会や歓送迎会など)への出席に対して残業代が出ないのはおかしいといった形でトラブルになっている例も少なくない。会社としては非常にやっかいな問題である。

 

 この点、基本的な基準としては任意参加であれば業務性はないが、強制参加であれば業務と評価される可能性はありうる。今回のケースでは、忘年会の開始時刻が深夜(二次会は午前2時半からスタート)で公共交通機関での帰宅ができないことや、被害者は休みだったのに店長の要請に従って参加した等の事情から、強制参加であって業務だと評価されている。

 時間帯の点については二次会に行かずにネットカフェなどで過ごすという選択肢もあるようには思うが、強制の色合いが強い事案と言わざるを得ないだろう。

 

 なお、報道の中で一点気になるのは会社が忘年会を禁止していたとしても責任を負うという判断がされたように読める点。事実関係がどのような内容なのかは不明だが、禁止していたことを店長が勝手にやった場合に、どこまで会社の責任が生じるかは慎重に検討する必要があるだろう。

 

 いずれにしても、あなたの会社でも4月にやった歓迎会に残業代が出ないのはおかしいのでは?と悩んでいる新入社員がいるかもしれない。今までの常識が少し通じなくなっている点は考えた方がいいかもしれない。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-108/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №109】 蕎麦 さだはる(西新橋)
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/soba-sadaharu/

 今回は田島弁護士オススメの立ち食い蕎麦店「さだはる」をご紹介しています。ここの名物は大きなかき揚げの「天ざる」と「天ぷら蕎麦」です。安くて美味しい蕎麦を食べたい方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。当事務所から徒歩3分です。

 

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3. 近況報告

 ようやくひのき花粉の苦しみから解放されつつある高井です。

 さて、いよいよ明日からゴールデンウィークですね!1日と2日が休みで9連休という方も多いのかもしれませんが、当事務所はしっかり1日と2日も営業いたしております。なにかお困りのことがありましたらお知らせ下さいw

 で、去年何してたかなぁ???と思い出してみたところ、あしかがフラーワーパークに遊びに行っていました。

 http://www.ashikaga.co.jp/

 藤の花が満開で、夜はライトアップもされていて非常にきれいでした!まぁその分人も多いわけですが。なんとこの4月には新たにあしかがフラーワーパーク駅という駅もできてしまったくらいです。混雑覚悟で乗り込んでみるのもおすすめです!

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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