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【#MeTooの恐怖 】ホライズンメールマガジン▼第087号 2017/12/22

▼第087号 ホライズンメールマガジン

----------#MeTooの恐怖
2017/12/22
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 ツイッターなどで、#MeTooのハッシュタグを付けてセクハラ被害を訴える動きが日本でも増えているとの報道がなされている。

 https://www.asahi.com/articles/ASKDN5SFVKDNUTIL03W.html

 

 セクハラの被害というのはどうしても表に出にくいところであるので、被害を訴えやすい雰囲気作り、という意味では意義のあることのように思う。

 このような形で拡散されるリスクがあることも、セクハラを抑止する意味があるだろう。セクハラ自体が許されないこととして、企業としてもこのようなリスクがあることも従業員に伝えてセクハラ防止を図るべきだろう。

 

 ただ、逆の観点からの問題として、SNSで拡散ということになると、名誉毀損などの別のトラブルになることが十分あり得る。

 実名を記載したり、実名を書かなくても誰から見ても特定できるような形で記載した場合には、名誉毀損になってしまうことは避けられないだろう。その場合、民事や刑事の責任が生じないようにするためには、事実であることを記載した人が証明する必要が出てきてしまう。

 密室での行為などでは水掛け論になってしまう可能性が高い。セクハラの被害にあった方からしても、その点は注意が必要だろう。

 

 いずれにしても思いの他大きな動きとなっているこの問題、セクハラ防止の観点からは大きな転換点となってくる可能性のある出来事である。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-092/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

 

【ホライズンのオススメ! №092】「フレンチパウンドハウス」のショートケーキ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/frenchpoundhouse/

 もうすぐクリスマスですね。クリスマスといえばケーキです。今回は八幡弁護士おすすめ「フレンチパウンドハウス」のショートケーキをご紹介しています。「日本一おいしいショートケーキ」として話題だそうです。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 こんにちは、弁護士の高井です。

 年末と言うことで先週から忘年会が続いておりまして、少し疲れ気味です。

 しかし最近はまずはビール!というわけではないことも多くなっておるようで、私も最初からハイボールを頼むことが多くなったりしています。

 そうしたところ、この前行ったお店では、ハイボールに生ビールの泡を載せた特別なハイボールで乾杯いかがですか?と営業されました。

 え?それって意味あるの?と思いながら思わず注文してしまったのですが・・・うーん、やっぱりビールの泡はビールに乗っているから意味があるのだと言うことがよくわかりました。値段は・・・どうだったんだろう?あまりよく見ていなかったけれど、100円とか上乗せされてたらなに?って感じですねw

 

 さて、当事務所は年末は28日が仕事納めになるので今年最後のメルマガになります。
 今年一年お付き合いいただきありがとうございました!
 来年も引き続きよろしくお願いいたします。

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 11月後半から12月にかけて、坂東弁護士が各地の社会保険労務士会のセミナーで講師を務めました。テーマは来年4月から本格的に始まる無期転換制度についてです。いずれのセミナーも多くの先生方にご参加いただき、関心の高さがうかがえました。

 各セミナーの様子や弁護士のコメントはホームページでご覧いただけます。


■埼玉県社会保険労務士会大宮支部様(11月20日)
>>> https://www.roumu-startline.net/seminar20171120
■岡山県社会保険労務士会様(12月2日)
>>> https://www.roumu-startline.net/seminar20171202
■東京都社会保険労務士会中央支部様(12月13日)
>>> https://www.roumu-startline.net/seminar20171213

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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