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【残業代高くない?】ホライズンメールマガジン▼第392号 2024/03/15

▼第392号 ホライズンメールマガジン

----------残業代高くない?

2024/03/15

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 元従業員から残業代などの請求がされていた事件で約1800万円の支払いを命じる判決が出された、という報道がされている。

https://www.sankei.com/article/20240308-ZLWXJOWV7RMETJ22VSPNZEGYDE/

 

大分地裁の判決ということで、タイトルを見ると残業代1800万!?と驚くところだが、どうにも不思議な記事である。今回の主眼はどうもこの記事ミスリードでは?という点。

 

感覚的に違和感を持つのは、1800万円の残業代が認められたという点。時間単価がおかしくなりだろうか?

 

記事によると法定の時間外労働として認定されたのは18ヶ月間で約1945時間分なので、平均すると、1ヶ月あたり約110時間の時間外労働が認定されていることになる。

 

単純に考えると、25%の割増賃金が60時間分、50%の割増賃金が50時間分となるので、時間単価は(x×1.25×60+x×1.5×50)×18=1800万で求められ、6666円となる。

 これについて、月の労働時間を160時間とすると、106万6560円になる。

 そこまでの高額の給与が支給されていたのか?という疑問である。

 

 推察すると、この1800万円という金額は、いわゆる残業代だけではなく、付加金も含めた金額のように思われる。

 つまり、未払い残業代として900万円が認められ、同額の付加金が認められた結果、判決としては1800万円を払えということになったと思われるのである。

 

 変わらないじゃないか?と思われるかもしれないが、実際の未払い残業代として認められた金額が倍になっているというのは影響は小さくない。

 記事に会社名が実名で出てしまう中で、他の従業員などにも影響を及ぼし兼ねない。

 記事として報道する以上、もう少し正確な表現をお願いしたいと思う次第である。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.399月よみ山路(つきよみやまじ)

 >>>https://www.horizon-law.jp/news/wagashi/

 今回は荒井弁護士が石川県は小松市の老舗、松葉屋さんの月よみ山路(つきよみやまじ)を紹介しています。栗がぎっしりつまった栗蒸し羊羹だそうです。石川県の応援にもなるといいですね。

 

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3. 近況報告

 

 火曜日の嵐はなんだったんだろうというくらいあたたかくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

 さて、今日はこのあと顧問先の社労士の先生の事務所主催のセミナーでお話しさせていただきます!というかこれが配信されているタイミングで移動中のはずです!

 コロナも落ち着いて対面でのセミナーなどもできるようになりましたが、やっぱり対面での緊張感は良い物だなと改めて思います。

 オンラインセミナーも準備とかは少ないので負担は少ないのですが、パソコンの前で一人で話していると、これ、誰か聞いてくれてる?と不安になってしまいますので。

 

 ちなみに、当事務所のセミナーは講師をする弁護士が責任をもってレジュメも作っています。事務所によっては部下に作らせたりもしているみたいですが、やっぱりいい話をするには準備も大事ですので。

 

 というわけで、もし講師の需要がありましたらお気軽にお問い合わせください!

 

 

 宣伝色満載でしたが、今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いします。

 

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