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損害とはなにか?】ホライズンメールマガジン▼第385号 2024/01/26

▼第385号 ホライズンメールマガジン

----------損害とはなにか?

2024/01/26

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 今週は、ダウンタウンの松本人志氏が週刊文春に対して5億5000万円の損害賠償請求を求めて提訴したことが話題となっている。

 https://www.asahi.com/articles/ASS1Q5V8QS1QUCVL042.html

 

 代理人を務める弁護士が話題になったりとなかなかいろいろな観点から報道がされているが、5億5000万円の請求という請求金額もいろいろと話題になっている。

 今回お伝えしたいこと、知っておいていただきたいことは、損害賠償請求における請求金額には根拠が必要、という点である。

 

 例えば、損害賠償として1億円を支払え、という請求を行うためには、なぜ1億円なのか、を具体的に特定する必要がある。

 例えば売上げが1億円減ったとか、本来払う必要がない1億円を払うことになったからその分が損害といった形で、具体的に特定する必要がある。

 法律的には「差額説」と呼ばれる考え方で、得られるはずのものが得られなくなった、払う必要がないものを払うことになった、だからその分を賠償しろ、という請求を立てることになる。

 今回の5億5000万円という根拠がなにかは気になるところではあるが、おそらく報道による収入減少などを根拠にしているのだろう。

 

 請求が認められるためにはその原因と損害との間に因果関係も必要といった難しい議論が必要になるのでなかなか簡単ではない。

 ただ、損害賠償の請求には根拠が必要と言うことはぜひ押さえておいていただきたい。

 特に、従業員に対して損害賠償をしたい!といった相談を受けることは少なくないが、実際にはなにを損害として請求できるか判然としないケースが多い。

 なかなかやっかいな問題である。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №392】「笑わない数学」
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/math/
 今回は戸島弁護士のオススメ、NHK番組「笑わない数学」です。数学に苦手意識がある方にもオススメです! 

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3. 近況報告

 今週はだいぶ寒い日が続きました、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

 さて、東京地裁ってどこにあるかご存じですか?

 霞ヶ関でしょと思われた方、それは確かにそうなんですが・・・最近は霞ヶ関だけでは場所が足らずに、あちこちに部署が移動しています。

 

 例えば、強制執行を担当する民事21部というのは昔から目黒の方にあります。

 あとは、知財高裁ですとか、破産を担当する民事20部は中目黒の方に新しい庁舎ができて移転していきました。

 ビジネス・コートという名前もついているのですが、今Googleでビジネスコートで検索してみたらアオキさんとか青山さんとかのサイトがいっぱい検索結果で出てきました。いやー、日本の司法の行く末は暗そうです。

 

 で、私も裁判所から選任されて破産管財人としての仕事をしていたりもするのですが、中目黒になってから不便でですね。ほんと困っています。

 先日は、午前中に中目黒で債権者集会に出席し、午後から立川の裁判所で事件だったのですが、スマホで行き方を検索してみたところ、恵比寿駅まで歩いてそこからJRで、というルートを案内されました。

 歩いても1キロくらいということで、まぁいっかと思ってそのルートを行ってみたところ・・・まさかの超絶急な山登りルートでびっくり。なんか途中には階段もなぜかあったりで目の前に山が出てきて思わず日和って引き換えそうかと思ったくらいだったのですが・・・果敢に挑戦してみたものの、息も絶え絶えでした。まぁ記録が重かったせいですけどね!

 良い運動になりました!

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

 

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