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カスハラで労災?】ホライズンメールマガジン▼第377号 2023/11/24

▼第377号 ホライズンメールマガジン

----------カスハラで労災?

2023/11/24

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 通信販売の電話受付業務を担当していた従業員が、カスタマーハラスメントが原因でうつ病を発症し、その後、自殺したケースで、労災認定がなされなかったのは不当だとして訴訟となっている。

 

 https://mainichi.jp/articles/20231122/k00/00m/040/085000c

 

 精神疾患による労災認定に関しては厚労省が基準を示しており、基本的にその基準に該当するか否かで、業務の心理的負荷が高かったと評価できるかが判断されている。

 当初認定では労災は認められていないところであるが、カスハラが社会的にも問題視されることが増えている昨今、注目される事案といえるだろう。

 

 もっとも、ご本人が既になくなってしまっている事件でもあり、実際の電話口でのやりとりなどがどの程度証拠が確保されているのか、といった点は気になるところである。

 そもそもハラスメントの存在が認定できないために労災が認められていない可能性もあり、今後の動向が注目される。

 

 なお、労災と絡んで気になる部分としては、安全配慮義務違反として会社側に直接損害賠償等が請求されるリスクである。

 カスハラが原因での請求の場合、加害行為に及んでいるのは顧客であり、会社が加害行為をしているわけではない。

 ただ、会社としてカスハラの問題への対応を適切に取らなかったことが責任として主張されることはあり得るように思われる。

 同じく厚労省がカスタマーハラスメント対策企業マニュアルというものも出しているが、会社としてどのように対応をしていくかは、リスク管理の意味でも重要になってくるように思われる。

 

(参考)
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №384】オススメ豚汁レシピ
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/tonjiru/
 今回は高井弁護士がオススメ豚汁レシピ2つをご紹介しています。寒い季節にぴったりですね。皆様もご自宅でプロの味に挑戦してみてはいかがでしょうか。

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

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3. 近況報告

 昨日が勤労感謝の日で祝日ということもあって、今日を休みにして4連休という方も多いかもしれませんが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

 私の方はといいますと、昨日は新人弁護士の採用に向けた事務所説明会をやっておりまして、しっかり休日出勤でした。

 弁護士会主催の合同説明会ということで、多くの事務所が参加しています。以前は大きな会場で一堂に会してやっていたのですが、コロナ後はオンライン開催になっています。負担が減ったといえば減ったのですが、他の事務所がどんな感じでやっているのかがわからないのはなんか気持ち悪いですね。

 まぁでも合格者の方はなんか希望に満ちあふれた感じで良いなぁとほっこりしながらいろいろお話しさせてもらいました。

 

 ただ、今年の合格者は司法修習でいうと77期ということだそうで、私が57期なので、あれ?もう弁護士になって20年?とちょっと愕然としている今日この頃です。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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