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不当労働行為で損害賠償】ホライズンメールマガジン▼第373号 2023/10/27

▼第373号 ホライズンメールマガジン

----------不当労働行為で損害賠償

2023/10/27

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 函館バスが行った懲戒解雇や配置転換が違法であるとして、地位確認や損害賠償請求が求められていた事案で、判決が言い渡された。

 https://www.asahi.com/articles/ASRBS6S39RBSIIPE00V.html

 

 今回のケースは、対象となっている従業員が労働組合の組合員であり、労働者側は一連の処分が組合活動に対する干渉で、不当労働行為に該当するものとして争われた。結論としては会社側が行った処分について違法性を認定されている。

 注意が必要なのは、会社としては組合活動以外の理由に基づいて処分を行う場合であっても、労働者側から不当労働行為であると主張されるケースが少なくないという点である。

 処分を行う場合には、より慎重な理由付けと裏付けが必要になってくる。

 同じような問題は、例えば育児休暇の取得など、法律上差別的取り扱いの禁止が明示されているケースにもあてはまるので注意が必要である。

 

 また、この件では会社に対する請求に止まらず、会社の社長に対しても損害賠償請求が行われており、社長に対する請求も認容されているという点が特徴的である。

 会社に対する請求が認められても、社長個人に責任が及ぶものではないし、通常は会社の方が資力があるケースが多いので、あえて社長個人に対する請求が行われるケースは少ない。

 また、実際に請求が行われても、その責任を法的にどう根拠づけるかは微妙なケースも多い。

 今回は請求が認められている点で珍しいケースであることは間違いがないが、こういった請求があり得ることは意識しておく必要があるといえるだろう。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №380】榎本ハンバーグ研究所
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/enokenburg/

 今回は荒井弁護士おすすめハンバーグ専門店「榎本ハンバーグ研究所」です。研究所を名乗るだけあってオリジナルメニューが豊富です。つけ麺のようなハンバーグ・・・気になります。

 

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3. 近況報告

 もう10月終わるんですか?と驚いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 先日、インフルエンザのワクチンを打ってきました。
 幸いこれまでインフルエンザにかかったこと自体ほとんどないのですが、まぁ備えあれば憂い無しということで毎年打っています。

 ところで、昔は予防接種した日はお風呂に入ってはいけないと言われてた気がしましたが、最近は調べてみると別に大丈夫みたいですね。

 なんか常識が変わるというのはよくありますけどね。この前若い女性と話しているときに、プロポーズの言葉の話になって、昔はよく「俺の子どもを産んでくれ」とか、「毎朝君の手料理が食べたい」なんてのがあった気がするという話になったのですが、「今それ言われたら断りますわー」、と笑いながら言われて、さもありなんと納得しました。すぐモラハラとか言われそうですし。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

 

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