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労災認定】ホライズンメールマガジン▼第330号 2022/12/09

▼第330号 ホライズンメールマガジン

----------労災認定

2022/12/09

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 労災認定に対し事業主からの不服申立が認められる方針が厚労省の検討会で了承された。

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/218497

 

 これまで、労災認定に対しては労働者側からの不服申立は定められていたものの、事業主側からの申立は認められていなかった。

 ただ、会社側としては保険料の負担額が引き上げられるという問題に加え、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求への事実上の影響は否定できず、非常にやっかいな問題となっていた。

 すなわち、労災保険で補填されない損害に関しては使用者側に損害賠償請求がされることが多く、労災の判断と安全配慮義務違反という判断は同一ではないものの、実際には影響し合う部分があることは否定できないところだった。

 会社側からの不服申立が認められることになる影響は小さくない。

 実際に精神疾患を理由とする労災認定などでは判断に疑問がつきまとうケースは少なくなく、重大な意味があるだろう。

 不服申立が認められた場合に、判断がどうなっていくのかは注目すべきポイントだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №338】コードレス回転モップクリーナー
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/ccp-cleaner/

 今回は田島弁護士のオススメ!コードレス回転モップクリーナーです。年末の大掃除にうってつけなクリーナーです。テレビの通販番組でも見たことあります!!この時期、窓ふきは寒いし手が届かないし…で気持ちが億劫になりがちなのですが、これならできる気がしてきましたよ!

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3. 近況報告

 弁護士の高井です。

 先日、知財高裁や東京地裁の破産部などが霞ヶ関から中目黒に新しくできた庁舎に移転しました。
 で、裁判所からの選任で破産管財人をやっている事件の関係で、今週初めて行ってきました。

 うーん、不便です・・・霞ヶ関の裁判所までは事務所から徒歩10分なのに、今度の庁舎は中目黒駅から徒歩10分程度。今までが便利すぎたと言えばそれまでなのですが、破産事件だと記録も多いことが多いのでなかなかやっかいそうです。

 まぁ新しい庁舎はきれいでしたし、桜の時期は非常に風流でいいと思いますが、その中で破産の債権者集会をやるのもなかなかシュールだなぁとふと思ったところです。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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