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▼第275号 ホライズンメールマガジン
----------労働時間管理とは?
2021/10/29
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
長時間労働に起因する労災事案について、今週、複数の判決が言い渡された。
一つ目は居酒屋の調理主任が脳出血を発症し、左半身がマヒする障害を負ったことに対し、損害賠償請求がなされた事案である。約1400万円の賠償が命じられた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211025-OYT1T50234/
もう一つは長時間労働で過労死した男性の遺族が損害賠償を求めた事案で、約1100万円の損害賠償が命じられた。
https://digital.asahi.com/articles/ASPBX6SXZPBXULFA00D.html
いずれの事案でも長時間労働に起因する健康被害に対する損害賠償が求められている。
前者の事案では静脈認証を用いた勤怠管理システムが導入されていたようであるが、システムに記録された休憩時間が不自然に長い、等と指摘され、企業側の主張が排斥されている。
実態として休憩が取れているか、が問題となっている事案は確実に増えており、しっかりとした体制を考えるべきケースは多い。
また、後者の事案では退勤後のメールやファイル更新の時間も含めて労働時間と認定されたようである。
どこでも業務が出来る環境が出来上がる中で、同様のトラブルになっているケースは多い。ケースによっては一通夜中のメールがあることで、それまでの時間全てが労働時間と認定される危険性すらある。実態として退勤後の食事・飲食や通勤時間も労働時間に含まれるような結果になるリスクを抱えているところである。
残業代請求に関しても、時効が3年に伸ばされたことを含め今後益々深刻化していくことが予想されるところでもある。
時間管理に関しては今後も益々重要性が増してくるといえるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №283】糖質0g麺 カルボナーラ風・煮干しまぜそば風
>>> http://www.horizon-law.jp/news/kibun-0gmen/
今回は、田島弁護士のオススメ、紀文の「糖質0g麺」シリーズの新商品です。糖質ゼロの食品は味気ないイメージがありますが、これはなかなか美味しそうです。糖質が気になる方は試してはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
ヤクルト、オリックスとシーズン前には全く予想もしなかった両チームが優勝し、驚いている弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?
先週末、有楽町で映画を見ることにしてチケットも確保し、上映時間前に例によって自転車で有楽町まで行きました。
有料の駐輪場に自転車を止め、意気揚々と映画館へ。
そこで気づいたのですが、財布を持ってくるのを忘れてました。
まぁ小銭入れは持っているし、スマホがあれば電子マネーも使えるし、映画のチケットも買ってあるしで特に困ることもなく映画を見てふむふむと思いながら再び駐輪場へ。
料金の100円を払って出そうとしたところ・・・小銭入れの中には47円しか入っていません!
電子マネーも使えず現金のみ!
キャッシュカードなどもない!
絶望に襲われ、いくつかの自動販売機の釣銭の受け口を探ってみたもののそんな都合良く100円玉が落ちているわけもなく。
仕方なく電車で家に戻って財布を持って、再び有楽町の駐輪場まで行って自転車を出して戻ってきました。
概ね1時間程度と往復の電車代をロスする羽目になりました。
皆様も忘れ物にはお気をつけ下さい。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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