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▼第243号 ホライズンメールマガジン
----------出された退職届が無効?
2021/3/12
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
労働者から提出された退職願が無効であるとして、依願免職の取り消しを命じる判決が言い渡された。
統合失調症の影響で、「意思能力」が欠ける状態だったとの判断だという。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210309-OYT1T50294/
確かに、法律的に見れば意思能力を欠いた状態で行った意思表示は無効なので、退職届が提出されたとしても無効となる可能性はゼロではない。
ただ、使用者側の視点から見ると、なかなかにおそるべき判決である。
実際に退職届が提出された段階で病気だったとしても、意思能力に関する診断書などを求めることは現実的ではないだろう。意思能力があったことが争いになった場合に、いかに立証するかは、やはり日頃の様子などからやっていく他ないように思われる。
なお、本件の詳しい経過は不明であるが、訴訟になる前に、通常であれば復職を求める交渉などが行われていたであろう。
交渉の中で、意思能力が無い、等の主張がされるようなケースだとすると、そもそも就労できない状態と思われるので、休職制度などの兼ね合いも含めて対応を考えることになるように思われる。
なお、提出された退職届の効力が争われた例では、脅迫的な言動があったことを理由として争われるものの他、退職届を出さなければ解雇されると誤解して出した、等の事例がある。
自主退職を求めることは、労務管理という観点からは重要なところであるが、無用な争いを招かないためにも、きちんとした対応が求められるところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №251】丸善ジュンク堂書店のオンラインイベント
>>> http://www.horizon-law.jp/news/maruzen-junkudo/
今回は高井弁護士のオススメ、本屋の丸善ジュンク堂のオンラインイベントです。いろいろなイベントが開催されていますので、皆様も興味のあるイベントをみつけて参加してはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
東日本大震災から10年を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
私どもの事務所も、設立が2011年7月ですので、今年で10周年を迎えるのですが、実は前の事務所に独立することを伝える予定だったのが、この3月11日でした。
夕方に他の弁護士に話そう、ということで予定していたところ、震災に見舞われ、結局その日は独立の話をするどころではなかったのを鮮明に記憶しています。
去年は、移転直前に緊急事態宣言というとんでもない事態に見舞われましたし、どうもうちの事務所が移るというのは非常によろしくないことのような気がしてきました。
現在のビルで末永くお世話になれることを願ってやみません。
まぁでも震災の年でいろいろと覚えている中で、印象的だったのは花粉にまつわる報道です。
あの年も、花粉が猛烈に飛散しているということで、震災の前迄は毎日テレビの天気予報などで報道されていたのに、震災の後は原発事故の関係で放射線量が報道され、花粉については全く報道されず・・・結局花粉症もそこまでひどくなかったような記憶があります。
そう考えるとやはりテレビなどですり込まれた情報に影響されているのでは?という気もしてくる今日この頃です。
というわけで、今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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