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▼第237号 ホライズンメールマガジン
----------休職期間満了と障害者雇用促進法
2021/01/29
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
交通事故で負傷して休職していた労働者が、後遺障害を理由に復職を認めなかったことが違法として争った事案で、大阪地裁は請求を棄却する判決を言い渡した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012701045&g=soc
後遺障害が残っており、事故で休職する前の職務に従事できないことは争いのない事件のようである。その上で、労働者側は障害者雇用促進法で定められている、障害への合理的配慮があれ求職前の業務を通常程度行えると主張した。
判決では業務内容や障害の程度などから「事業主の過重な負担とならずに業務を遂行することは困難」と判断され、請求が棄却されたという。
事例判断として流してしまいそうな事案であるが、法的にはなかなか難しい問題をはらんでいる。
すなわち、休職期間満了の時点で復職が認められるか否かについては最高裁がその判断枠組みを示しており、基本的には休職前の職務に従事することができるようになる必要がある。
そこまで回復できていない場合には基本的には復職は認められない、ということである。
ただ、障害者雇用促進法によって、使用者側に合理的配慮が義務づけられたことも確かである。
そのため、今回のように後遺症が残っているようなケースで、使用者側がしかるべき配慮をすれば元々の職務に従事できる、という場合に、そもそも配慮する義務があるのか、どの程度の配慮が必要なのか、は問題となりうる。
また、就労途中に後遺障害を負ってしまったケースであり、仮に復職を認めるとした場合にその雇用条件をどうするか、といったやっかいな問題もある。
今後、この問題の議論がどう深まっていくかも慎重に見極める必要があるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №245】ネクスト・イン・ファッション
>>> http://www.horizon-law.jp/news/next-in-fashion/
今回は戸島弁護士のオススメ、Netflixの番組「ネクスト・イン・ファッション」です。新進気鋭の若手デザイナーたちが成功へのチャンスをかけて勝負するリアリティ番組。ファッションに詳しくなくても楽しめそうですね。
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3. 近況報告
新年早々緊急事態宣言が出されて、今度は延長か!?なんて話も出てきておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
最近ちょっと反省しないといけないなぁということがありまして、懺悔をしたいと思うのですが、なにかといいますと、食べ過ぎ、というやつであります。
いや、まぁ普段からこの体格を維持するために相応の量の食事をしていたりするわけですが、危険なんですよね・・・干し芋。
以前に事務所のオススメの原稿でも書かせていただいたのですが、お世話になっている社労士の先生がお歳暮やお中元で送ってくださってます。
最初もらったときは、なぜ干し芋?と思ったのも事実なんですが、食べてみるとほんとねっとりとしていてめちゃくちゃおいしい。送ってもらっただけでは全く我慢できずに自分でも注文してしまうくらいはまってます。
で、また先日送っていただきました。しっかり2キロ。ありがたいことです。
で、干し芋2キロって結構なボリュームです。ずっしりします。賞味期限を見ると1月末まで。うーん、ちょっと食べ切れなそうだから冷凍でもしておこうかなぁ・・・と思ったりしてみたものの・・・冷凍どころではなく、結局食べきってしまいました。
いや、言い訳をすると、夜まで仕事をしているときの栄養補給にぴったり!とくに最近飲食店も閉まるの早いですし。ほんとへたしたら干し芋だけで夕食になったり。とまさに言い訳をさせていただきます。
でもほんとおいしいので、もし興味のある方はぜひ食べてみてください。
https://hoshiimo.biz/
さて、昨日は労働審判の勉強会をオンラインでやってお話しさせていただいたのですが、大勢ご参加いただきましてありがとうございました。次回は3月くらいに予定したいと思いますので、ぜひ懲りずにお付き合いいただければと存じます。
というわけでほぼ干し芋愛しか語っておりませんが、今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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