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【悩める懇親会】ホライズンメールマガジン▼第164号 2019/08/02

▼第164号 ホライズンメールマガジン

----------悩める懇親会

2019/08/02

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

4.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 大阪府の職員が幹部職員の送別会の案内メールを、公用メールを使って勤務時間中に送信していたことが物議を醸している。

 https://www.sankei.com/west/news/190731/wst1907310036-n1.html

 

 当初、処分方針を示す発言していた府知事も、いろいろな意見をうけて処分事態は今回は止めておく方向性になったようである。

 ただ、この問題、よくよく考えてみるとなかなか難しい問題をはらんでいる。

 

 まず、やっかいな議論として、会社の送別会や歓迎会などは出席を強制されるから業務だ、という意見が出てくるという点である。

 送別会が業務なのだとすれば、今回の騒動の中でも、業務に関連したメールを業務時間中に送ったことになるのだから、なにも問題はないということになる。

 多くの会社では送別会などは業務ではない、という取り扱いをしていると思われるが、この点について、あらためて認識を共有しておくことは重要だろう。

 

 法律的に考えれば、出席を強制されている、と感じていたとしても、多くのケースではそれは心理的な効果であって法的な効果ではないと思われる。つまり、例えば出勤はしていたが、体調不良だとして懇親会を欠席した場合に、欠勤扱いとして懲戒処分を受ける、といったことは普通はないであろう。せいぜい、あの人変わってると陰口をたたかれるくらいである。

 そうだとすれば、やはり法律的な意味で強制されていると評価することは困難であろう。トラブルになっているケースも出てきているので、やはり明確に意識しておくことは重要と思われる。

 

 では、逆に懇親会自体は業務ではないとして、幹事としてその手配をすることは業務では?という疑問も出てくる。

 実際問題、幹事を積極的に名乗り出てくれる人がいればいいが、実際には上司が指名してやらせているようなケースも多い。こちらの方が懇親会への出席よりも強制としての色合いは強くなる。

 なかなかやっかいな問題であり、懇親会の案内メールを業務時間外に送っていたとすれば、それは労働時間として認定される可能性はあり得るように思われる。

 そうだとすれば、業務時間中に懇親会の案内メールを送ったとしても、それが業務専念義務違反といえるのか?というのも疑問の余地がでてくる(ちなみにいえば、案内メールを送ることは問題がないが、出席の返事を出すのはおかしい、というのも違和感が残る)。

 

 これらに加え、完全に私的なイベントだとすれば、それを業務用のメールを使ってアナウンスすることも当然問題となりうる。

 懇親会というのはやはりやっかいな問題である。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №172】 ストレッチ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/stretch/

 今回は高井弁護士のオススメ「ストレッチ」です。ストレッチというと1人でやるイメージですが、最近ではストレッチ専門店もあり、プロによる施術が受けられるようです。興味のある方は一度行ってみてはいかがでしょうか。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

 事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。

 

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■ 労働問題勉強会2019
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次回の勉強会は9月以降を予定しています。
詳細が決まりましたらお知らせいたします。

 

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4. 近況報告

 8月!ということでかなり暑くなってきました。皆様いかがお過ごしですか。弁護士の高井です。

 今週のオススメでも書いたのですが、最近はストレッチに通っています。
 ただ、ほんと痛いです。
 オススメではありますが、興味がある方もちょっと覚悟を持って行かれることをオススメします。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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