【雇用と業務委託】ホライズンメールマガジン▼第413号
2024/08/09

▼第413号 ホライズンメールマガジン

----------雇用と業務委託

 
 
2024/08/09

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

  内閣府が府内の職員を対象に実施した政策コンテストで、時間外労働について、業務委託契約に切り替えるというアイディアが優勝したことが批判されている。労働時間規制を潜脱する脱法行為だという批判である。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/344993

 

 

 そもそも雇用契約か否かは実態に即して判断されるので、業務委託契約という名称で契約していたとしても雇用契約と判断されることはあり得る。

 その判断に当たっては様々な要素が考慮されるが、そもそも雇用契約で行っていた業務を引き続き業務委託契約の名の下に行ったとすれば、それは雇用契約と評価されるのが通常だろう。

 社会保険料の負担や、労働時間規制を免れたいという意図から、導入してトラブルになるケースが多い典型的なケースともいえるところで、内閣府が発表したものとしては不適切と言われるのは当然だろう。

 もっとも、中には実際に業務委託契約とすることでパフォーマンスがアップしているようなケースもある。ただ、最近は業務委託という契約にすることがブラック企業と疑われることもあり、なかなかやっかいなところである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.420】「MIZUNO(ミズノ)-20 UMBRELLA」

>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-higasa/

今回は田島弁護士がおすすめの日傘をご紹介。ジリジリと日差しの強い今年の夏、日傘デビューしてみませんか?

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3. 近況報告

  せっかく夜中まで起きていてオリンピックの団体戦の中継を見ていたのに、ルーレットで興ざめしてしまった弁護士の高井です。

 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 まず、2点お知らせがあります。

 

 1点目、当事務所は来週13日(火)から16日(金)まで夏期休業とされていただいております。

 ご迷惑をおかけしますがご容赦ください。

 

 2点目、今週火曜日に号外でお知らせしましたが、9月3日(火)16時から、最高裁判決の解説セミナーをオンラインで開催させていただきます。

 おかげさまで既に多くのお申込を頂いておりましてありがとうございます。

 ぜひご参加いただければと存じます。

 https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20240903

 

 さて、オリンピックはいろいろ盛り上がってますが、なかなか生で見るのはしんどいですね。

 柔道は割と早めに終わるので3日ほど夜更かししてしまいましたが、ルーレットのせいで疲労度100倍といった感じでした。

 ちなみに、最後負けてしまった斉藤選手。調べてみたら公称191センチ170キロだそうです。

 いやー、すごい体格です。私より二回り、三回りくらい大きい。

 横に是非並びたいと思った今日この頃です。

                          

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。 

 

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