【休む権利?】ホライズンメールマガジン▼第386号 2024/02/02

▼第386号 ホライズンメールマガジン

----------休む権利?

2024/02/02

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 徳島県の職員が、仕事を早退した後、パチンコ店で暴行行為で現行犯逮捕された。

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240131-OYT1T50227/

 

  なんとも不可思議な事件で、暴行が問題なのは当然であるが、それ以前に当該職員は、理由を特に言うことなく早退していたという。

 ただ単に早退したいというだけで認められてしまうのか?労務上の対応としては非常に問題があるように思われる。

 

  労務管理の観点から考える上で大切なのは、従業員は雇用契約に基づいて労務を提供する義務を負っているので、どんな理由であれ欠勤する権利というのはない、ということである(有給休暇は別)。

 休む権利はないというと、高熱でも出てこいというのか?といった反論がされることがあるが、体調不良の場合に就労しないことが許容されるのは、従業員側の事情を踏まえて、雇用主側が労務の提供を免除しているからにすぎない。

 働く義務があるのに働かない、という事実は変わらないので、それは理屈の上では義務違反に該当する。

 したがって、労働者が欠勤や早退、遅刻をしたいという場合には、その理由を確認し、きちんとした説明が内容であれば認めないことを明確にしていくべきである。

 

  もっとも、こういうと、有給休暇の申請があった場合にも理由を確認しようとしてトラブルになったりする。

 有給休暇は理由がなんであれば従業員が希望すれば原則として認められるので、拒絶するためには適法に時季変更権を行使することが必要となる。

 

  しっかりと区別して対応していくことが重要である。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №392】『成瀬は信じた道をいく』

 >>> https://www.horizon-law.jp/news/osusumebook/

 今回は高井弁護士のオススメ、「成瀬は信じた道をいく」(宮島未奈著、新潮社)です。前作とあわせてオススメです!

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3. 近況報告

  2月になってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

  なんか来週の9日に弁護士会の選挙があるんです。
 というかどうもあるみたいです。
 で、ここのところ投票お願いします!という電話がいっぱいかかってきてます。
 正直・・・迷惑です。

 

 でも最近弁護士会の関係ではいろいろトラブルが起きたりしています。

 札幌弁護士会の所属弁護士が、会費の返還を求めて裁判を起こしたり。

 まぁ意見が多様化している中で、強制加入団体というもの自体、なかなか大変なようには思います。

 

  で、全く関係ないのですが、今週のオススメでご紹介した、「成瀬は天下を取りに行く」ですが、紀伊國屋書店のやっているキノベスでは1位を達成、本屋大賞の候補にもなったみたいです。

 本当にオススメなのでぜひ手に取ってみていただければと思います。

  というわけで今週はこのあたりで。

  今後ともよろしくお願いいたします。

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