残業すると評価が下がる?】ホライズンメールマガジン▼第309号 2022/07/08

▼第309号 ホライズンメールマガジン

----------残業すると評価が下がる?

2022/07/08

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 ファミリーレストランのココスで適用されている、残業代を申告すると賃金が下がる評価制度が理不尽であるとする週刊文春が報じている。

 https://bunshun.jp/articles/-/55680

 

 要するに人手不足で残業せざるを得ない状況なのに残業を理由に評価を下げて賃金を減額することは不当だ、という記事である。

 

 確かに飲食店の人手不足は深刻で、役職者がシフトを埋めるといった事態が生じることは往々にしてあるところである。

 営業をしていくためには時間外労働をせざるを得ない状況にもかかわらず、時間外労働を理由に評価を下げるのだとすれば問題は根深い。

 

 もっとも、時間外労働が多い場合に評価が低くなるという制度自体は必ずしも悪いわけではない。

 同じ成果をあげる2人の従業員を比較して、短時間で集中して成果を上げる従業員と、だらだら残業をしてようやく同じ成果にたどり着く従業員であれば前者の評価が高くなるのはむしろ当然だろう。

 

 たとえば賞与の支給基準が定められておらず、人事考課によって支給額が決まるようなケースであれば、労働時間が短い従業員の方が賞与が高いということはなんら問題が無い。

 業態によるところではあるが、人事制度の工夫としてはあり得る制度と思われる。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №317】すみだ北斎美術館
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/sumida-hokusai-museum/

 今回は荒井弁護士のオススメ、すみだ北斎美術館です。時期ごとに北斎にまつわる様々な企画展が開催されていて、この夏の「北斎 百鬼見参展」も見応えがありそうです。美術館や博物館は涼しくて、夏にはもってこいのお出かけ場所のひとつですね。

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3. 近況報告

 不安定な天気が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 先日、ある労働事件で東京地裁に行きました。

 労働事件は弁護士以外にも関係する当事者が多く出席する事件も多いため、結構待合スペースが混雑していることも多いです。

 待っていたところ、ロン毛にダメージジーンズにチェーンをいくつもぶら下げているような服装の人がやってきました。

 当事者の人が来たのかなぁと思ってなんとなく思っていたところ・・・書記官からの〇〇代理人という呼び出しにそのダメージジーンズの人がはいはい、と言いながら応じていました。

 おぉ!弁護士だったんだ。
 なかなか衝撃的な瞬間でした。
 弁護士も人が増えてほんといろいろです。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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