【労災認定基準にもパワハラ明記】ホライズンメールマガジン▼第183号 2019/12/20

▼第183号 ホライズンメールマガジン

----------労災認定基準にもパワハラ明記

2019/12/20

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 厚生労働省が、精神障害の労災認定基準に関し、認定の要件となる「業務による強い心理的負荷」にパワハラを明記する方向との報道がなされた。

 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121701020&g=soc

 

 うつ病などの精神疾患が労災か否かが問題となるケースについては、厚労省が平成23年にその認定基準を示しており、基本的にはその指針に従って労災に該当するか否かが判断されている。

 今回の報道は、その基準の中に「パワハラ」を明記するというもので、パワハラ防止法の成立等を踏まえた動きと連動しているといえるだろう。

 精神疾患についての労災申請は激増していることから、実際に基準の中に盛り込まれるのか否か、また、盛り込まれるとしてどのような形で盛り込まれるのかはやはり注視しておく必要がある。

 

 ただ、すでに現在の基準の中にもいわゆるパワハラの概念に含まれる内容は盛り込まれている点も前提として把握しておく必要がある。

 例えば達成困難なノルマが課された、といった事情や、ひどい嫌がらせを受けた、といった点は既に現在の基準にも考慮要素として掲げられている。

 

 今回の指針の改定で、これらまで考慮されていた要素について変更があるのか否か、あるとしてどのような変更がなされるのか、という視点で考えることが、パワハラを考える上でも一つ参考になってくる可能性がある。

 いずれにしても、これからの議論状況をきちんと注視しておく必要があるところである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №191】 リングフィット
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/ring-fit-adventure/

 今回は八幡弁護士のおすすめ、ニンテンドースイッチで遊べるゲーム「リングフィットアドベンチャー」です。専用コントローラを装着することで遊びながらフィットネスができるゲームです。運動不足気味の方はぜひ。

 

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4. 近況報告

 いまだに12月23日が平日というのは違和感があって、明日から3連休じゃないの!?と愕然としている弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 今週は事務所の忘年会がありまして、事務所のメンバーで盛り上がりました。

 銀座のお店だったので、事務所からタクシーで移動しようとしたのですが、忘年会シーズンということもあってか、なかなかタクシーが捕まりません。

 ようやくタクシーを止めて乗り込もうとしたところ、「おいおい、こっちが先じゃないの?」という声をかけてくる一団がありました。

 とりあえず優しく、「いや、こっちが先に待ってましたよ」と伝えて相手も納得してくれた・・・と思っていたのですが、お店に着いたあとで他のメンバーから、「あれ、高井先生じゃなかったらもっとめんどくさかったですね。」との発言が。

 うん、客観的に見ると平和的だったかは微妙だったのかもしれません。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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