【男性の育休取得率向上?】ホライズンメールマガジン▼第172号 2019/10/04

▼第172号 ホライズンメールマガジン

----------男性の育休取得率向上?

2019/10/04
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

4.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 男性国家公務員(一般職)の育児休業の取得率が21.6%で過去最高となった、との報道がなされている。

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190930-OYT1T50246/

 

 小泉進次郎氏が育休を取ると言ったとか言わないとか、そういうことも含め、最近取り上げられることが多い男性の育児休業。

 実際にはまだまだ取得率は低いところではあるが、取得を希望する従業員にどう対応したらいいか?といった相談がされるケースも徐々にではあるが現れてきている。

 

 この点、法律上の制度として、要件を満たした労働者については当然の権利として発生するものである。

 したがって、従業員から希望が出されれば会社として拒むことは違法となるし、取得を理由として不利益な処遇とすれば、それも大きな問題となってくる。

 男が育休なんてあり得ない!というような対応はさすがに時代の流れを見誤っていると言わざるを得ない。

 このことは大前提として会社として対応をしていかなければならない。

 

 もっとも、場合によっては完全に育休を取得するよりも別の形の方が従業員にとってプラスになると思われることもあり得る。

 多くのケースでは女性側も育休を取得し、男性も同時に育休を取得する形になると思われるが、この場合、やはり世帯収入はかなり減ることになる。男性が育休を取ると言うことは、やはり従業員にとっても負担は少なくないのである。

 

 実際には育休を取得しているケースでもさほど長期間ではなく、数日間程度だったりというケースも少なくない。

 そのような場合であれば、あえて育休として取り扱うよりも有給休暇を利用した方が、給与も全額支給され、従業員にとってもメリットが大きいようなケースすらある。

 また、時間外労働等の兼ね合いがあるのであれば、残業を無しにする、といった形で勤務は継続しつつ育児に協力できる体制を整えることもあり得る。

 

 いずれにしても、会社としては、適切な形で対応をしていくことが重要になるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №180】 IN BAR プロテイン MINI
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/in-bar-protein-mini/

 今回は荒井弁護士のオススメ「 IN BAR プロテイン MINI」をご紹介しています。小腹がすいた時に手軽にプロテインを補給できますね。味もなかなか良いようです。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

 事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。

 

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■ 労働問題勉強会2019
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次回の詳細が決まりましたらお知らせいたします。

 

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4. 近況報告

 ついに消費税率が10%に上がってしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 なんかキャッシュレス決済だと2%とか5%還元されます!なんてこともあるみたいですが、今ひとつ分かっておりません。というか、まずは事務所の相談料や費用の請求でミスをしないかの方がよほど心配です。

 

 しかし、やはり増税前のかけ込みというのはあったようで、ティッシュを買っておこうかと思ってお店に行ってみたら・・・なんとティッシュが売り切れておりました。いやーびっくりしましたね。なんか値札を見たらいつもより高い金額だったのに売り切れてたことに。

 実際昨日行ってみたら増税前よりも安い金額でまた売られておりました。商売上手ということでしょうか?


 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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