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ご相談
当社は平成10年に設立され、資本金は5000万円の株式会社です。当社は取締役会設置会社で、監査役もいます。ただ、これまで、監査役については取締役会への出席等はしていなかったのですが、監査役の方が、ある人から、監査役は取締役会に出席する義務があるから出席していないと違法だ、と言われたとのことで、当社宛に確認の連絡が入りました。
監査役は取締役会に出席しないとまずいのでしょうか?
まず、会社法では監査役は取締役会に出席する義務があるものとされています。したがって、監査役は取締役会に出席する義務があるのが原則です(会社法383条)
ただ、例外的に監査役の権限が会計監査に限定する旨の定款の定めがある場合、会社法383条の適用はなく、監査役の取締役会への出席義務はありません(会社法389条)。
御社の場合、平成10年設立で資本金が5000万円とのことです。この場合、旧商法の定める小会社に該当し、監査役の監査権限が会計監査に限定する旨の定めが定款にあるものとみなされる可能性が高いです(負債総額が200億円を超える場合は該当しません)。
したがって、御社の場合は監査役の権限が会計監査に限定されていることとなり、取締役会への出席義務はないことになります。
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