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ご相談
当社は、上場はしていないのですが、株式については譲渡制限は特に設けておりません。
当社の定款では、定時株主総会については、事業年度の末日が基準日とされ、その日時点での株主が株主総会に出席できることとされています。
ただ、今回、定時株主総会を開催するにあたり、基準日後に株式を取得した人が、株主が株主総会に出席できないのはおかしい、と主張してきています。
会社としては参加してもらってもかまわないという意見もあるのですが、どう対応すべきでしょうか?
基準日時点の株主に株主総会に出席する権利がありますので、それ以降に株主になった場合でも、株主総会への出席を拒むことは可能です。
ただ、そもそも基準日の制度は、会社側の事務処理の便宜のために設けられている制度です。ですから、会社側が基準日後に株主となった人に株主総会への出席を認めてもかまいません。
ただし、その場合に問題になるのは、株主間の公平の問題です。一人の株主に対して出席を認めた場合、他にも同様の立場の株主がいた場合には、同様に出席を認めないと、株主を平等に取り扱っていないこととなり、違法になる可能性があります。
したがって、基本的には基準日の制度について説明をして、理解を求めるべきでしょうし、仮に納得して貰えない場合には、他の株主との兼ね合いも含め判断をする必要があると思われます。
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