企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
2017/07/20

企業法務TOPICS №070

株券を発行しないようにするには?

 ご相談

 当社は創業48年を迎える株式会社です。先日当社の会社謄本を確認したところ、株券を発行するとの記載がされていて大変驚きました。

 株券についてはおそらくこれまでも発行していないと思いますし、今後も発行することはないと思いますので、実態に合わせる形で株券を発行しないように変更したいと思います。

 どのようにすればよいでしょうか?

回答

 株券の発行の有無については定款で定めるものとされています。

 したがって、定款を変更して株券を発行する旨の定めを廃止するとともに、登記を行う必要があります。

 その場合の手続については、株券を発行している場合と、一切発行していない場合とで、異なります。


(株券を発行している会社)

  1. 株券を発行する旨の定款の定めの廃止の効力発生日を決め、その効力発生日の2週間前までに公告し、株主及び登録株式質権者に各別に通知します。
  2. 株主総会で定款変更について決議をします。
  3. 登記申請


(株券を発行していない会社)

  1. 株券を発行する旨の定款の定めの廃止の効力発生日を決め、その発生日の2週間前までに株主及び登録株式質権者に各別に通知します。
  2. 株主総会で定款変更について決議します。
  3. 登記申請


 このように、株券を発行したことがあるか否かで、公告をする必要があるか否かが変わってきます。御社の場合ですと、確実に株券を発行したことがないといえる場合には公告は不要ですが、発行した可能性がある場合には、念のため公告の手続を行うことも検討された方が良いかと思います。

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00