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ご相談
当社は取締役会を設置している株式会社で取締役の人数は3名となっています。
ただ、小さい会社なので特に取締役会なども開かずにいたのですが、役員の一人である甲が突然自分の役員報酬が他の取締役よりも安いのはおかしいので差額分を支払ってもらいたいと言い出しました。
突然のことで困っているのですが、どうしたらいいでしょうか?
まず、前提として取締役の報酬については会社法で規制がされていて、株主総会で決めることとされています。ただ、これには例外も認められていて、株主総会で総額を決めた上で、個別の金額の決定については取締役会に委任することも可能とされています。
そのため、今回のご相談のケースだと状況が必ずしもはっきりしない部分がありますが、株主総会やもしくはそこから一任されて取締役会で役員報酬を決めていない場合には、他の取締役に対する支給や甲さんに対する支給も違法なものとなる可能性があります。
したがって、仮にこれまで取締役会で報酬を決めていないとすれば、あらためて取締役会を行い、報酬を決める必要があります。
逆に、これまで決めているのだとすれば、今回の請求は取り決めに従っていれば特に理由は無いということになるでしょう。
いずれにしても、法律の規制が少し入り組んでいるところでもありますので、弁護士に相談の上、適切な対応を行うことが望ましいといえるでしょう。
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