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ご相談
今度、当店では夏の販促キャンペーンとして、来店してくれた人全員に当店オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを行う予定です。
今回のグッズは非売品なのですが、この場合に景表法違反にならないようにするためには、どのように考えれば良いのでしょうか?
まず、ご相談のように来場した人全員に景品を配る場合や、商品を購入した人全員に景品を配る場合、総付景品(そうづけけいひん)と呼ばれ、景表法の規制の対象となります。
この場合の景品の上限額については、取引の金額が1000円未満の場合は200円、1000円以上の場合は取引額の10分の2とされています。
問題は、今回のように非売品が景品となっている場合については、景品提供者が入手した際の費用や類似品の市場価格などから、景品の提供を受ける人がそれを購入する場合に通常支出する金額を算出するものとされています。
類似品もない場合については、入手価格や製造コスト、通常販売した場合の利益率、などを考慮して、景品の提供を受ける人がそれを購入する場合に通常支出する金額を算出するものとされています。
したがって、今回の非売品のケースでも、類似品がある場合はその金額を参考に考えるのが基本ですし、類似品もない場合には利益率や製造コストなどを考慮して算定することになります。
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