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ご相談
景表法で、不当な表示が規制されていることはわかりました。
この場合の「表示」というのは具体的にどのようなものが対象となりますか?口頭の説明なども問題になるのでしょうか?
景表法にいうところの「表示」というのは、顧客を誘引するための手段として、商品やサービスの品質や規格などの内容や価格などの条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。
したがって、典型的な例ではチラシやパンフレット、ダイレクトメールやポスター、看板、新聞・雑誌での広告やテレビなどのCM、インターネット上の広告やメールでの表示などが対象となります。
また、商品自体のパッケージやラベルなどに記載されているものも規制の対象になります。
また、表示は必ずしも形があるものには限りません。
したがって、例えば電話や対面でのセールストークなども規制の対象になりますし、実演販売などでの売り文句なども規制の対象になってきます。
このように、基本的には販売に向けた行為全般が規制の対象になることには注意をしておく必要があります。
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