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ご相談
当社は株式会社で、取締役会を設置しています。
これまでは、代表取締役の選任については取締役会で行っていたのですが、今回株主の方から、「取締役を株主総会で選ぶのだから代表取締役も株主総会で選任することにしてはどうか?」との意見が出されました。
当社としてはそのような形にしても特に問題はないかと考えているのですが法律的には問題ないでしょうか?
また、そのように変更する場合はどのような手続が必要になりますか?
代表取締役を株主総会で選任できるかという問題です。
これについては肯定する見解と否定する見解がわかれていましたが、最高裁が最近判断を示しました(最高裁平成29年2月21日決定)。
結論としては、定款に定めがある場合には、株主総会決議で代表取締役を選任することができるとされています。
したがって、今回のご相談のケースでも、定款で代表取締役を株主総会で選任すると定めることによって、株主総会で代表取締役を選任することができるようになります。また、必ず株主総会で定めるとすることもできますが、株主総会もしくは取締役会で定めるとすることも有効です。
具体的な手続ですが、株主総会決議で代表取締役を定める場合には、定款でその旨を定める必要があります。現在の定款ではおそらく代表取締役は取締役会で定めるものとされていますので、臨時株主総会を開くなどして、株主総会決議で定款変更を行う必要があります。
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