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2016/07/28

企業法務TOPICS №023

契約書作成時のウィーン売買条約適用に関する留意点

 ご相談

 中国の企業と取引をすることとなって英語で契約書を作るのですが、準拠法の関係で、ウィーン売買条約というものが問題になるという話をききました。

 契約書を作る上で注意しておくべき事はありますか?
 

回答

 国際取引のルールについてウィーン売買条約というものが存在し、締約国の間で取引をした場合には、基本的にこの条約の定めるルールが適用されることになります。例えば、取引先として多い、中国やアメリカ企業との取引では適用される可能性がでてきます。

 もっとも、例えば日本法によって取引をすることも当事者間で合意をすれば可能です。

 したがって、ウィーン売買条約の定めるルールによって取引をするのか、それとも他の法律のルールによるのかは契約の段階で明確にしておく必要があります。

 また、契約書上は、単に日本法を準拠法とする、といった定めだけではウィーン売買条約を排除しているのか不明確とされる可能性があるので、排除する場合にはその旨明確にしておくことが適切でしょう。

 

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