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2016/05/12 

企業法務TOPICS №012

債権回収で判決を待っていては間に合わない場合には?

 ご相談

取引先のA社に弊社の商品を納品したのですが、A社が期限になっても支払をしてくれません。代金自体500万円にもなりますので困っています。
そうしたところ、たまたまA社の取引先であるB社がA社に対して300万円の買掛金を負っていることがわかりました。
いったんA社に払われてしまうとA社が払ってくれるとは考えがたい状況なので、できればB社からA社にではなく弊社に直接支払ってもらいたいのですが、なにか良い方法ないでしょうか?

回答

 仮差押えという手続きがあります。

 つまり、B社は御社に払ってもA社に払ったことにはなりませんので、A社が同意するか、もしくは法的な手続きをしない限りB社に支払を求めることはできません。

 その上で、A社が同意するとは考えがたい状況ですからやはり法的な手続きを取るほかないかと思います。この場合、一番確実なのは判決を取って差押えをすることになりますが、裁判をやっている間にB社が支払ってしまうことは十分予想されます。

 そこで、とりあえず勝手に支払われてしまわないように、仮に差押えをかけていく方法があります。仮処分と呼ばれるもので、裁判所で手続きが必要になりますが、暫定的に支払を止めさせる手続きになります。

 この場合、債権を仮に差し押さえる場合、特に相手方の反論は聞かずに手続きが進められますので時間的には短時間で判断をして貰えます。

 ただ、相手の反論を聞かずに判断されることから、訴訟とは異なる特殊な部分が出てきます。

 つまり、まず権利があることが前提ですから、権利があることについては証拠書類などで裏付けなければ認めて貰えません。

 また、例えば裁判をしていては間に合わないような緊急性があることも必要です。

 この2つが認められた上で、一定額の担保を納付することで仮に差押えをすることが認めてもらえます。これは、裁判での結果、仮に権利がないことになって相手に損害が生じたような場合には、その損害を賠償するための担保という意味ですが、大体請求額の2割から3割程度とされることが多くなっています。

 急いで手続きをする必要がありますし、特殊な手続きでもありますから、まずは早めに弁護士に相談していただき、どのような資料が必要かも打ち合わせながら進めていく必要があります(例えばですが、東京地裁では富士銀行がみずほ銀行に代わったことについても証明しろと言われたりするので、思った以上に資料は必要です。)。

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