2017/05/18

企業法務TOPICS №061

商店街でくじ引きをやる場合の景品の上限は?

 ご相談

 商店街でお店を経営しています。毎年恒例で夏と冬に商店街全体の大売り出しをやっていて、商店街で買い物をしてくれた人に福引き券を配布し、福引きをしてもらっています。

 去年までは一等賞の景品が某温泉旅館一泊二日だったのですが、やはりこのご時世、この景品ではあまりお客さんも増えないだろうという意見が出ています。

 ここはどーんと世界一周旅行でも景品にしようかと思うのですがどうでしょうか?

回答

 今回のご相談のように、複数の事業者が参加して行う懸賞は「共同懸賞」と呼ばれ、景品表示法の規制が及びます。

 共同懸賞の場合、景品の最高額は取引価額にかかわらず、30万円と定められています。

 おそらく世界一周旅行は30万円以上かかってしまうかと思いますので、残念ながら世界一周旅行を懸賞の景品にしてしまうと違法ということになってしまいます。

 なお、共同懸賞の場合には最高額だけでなく、景品全体の総額についても規制がされていて、それは懸賞に係る売上げ予定総額の3%が上限とされています。

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

パソコン|モバイル
ページトップに戻る