2017/05/11

企業法務TOPICS №060

商品を買った人にくじを引いてもらう場合の法規制は?

 ご相談

 当店では今度商品を買ってくれた人を対象に、くじを配布し、当たった人には景品を配ろうかと考えています。

 せっっかくなので景品を豪華にしたいと思っているのですが、くじの景品に法律の規制があるともききました。

 大丈夫でしょうか?

回答

 景品の提供については、景表法で過大な景品類の提供が禁止されています。

 今回ご相談いただいているのは、商品の購入者に対してくじという偶然の要素で景品を提供するものですので、「一般懸賞」と呼ばれるものになります(この他、同じ規制がかかるものとしては、買った人を対象にクイズを出して正解者に配付する場合や、なんらかの遊戯でうまくいった人に配付する場合などがあります)。

 この場合、景品の最高額と、景品の総額でそれぞれ規制がされているのでそれ以下でなければなりません。

 具体的には、景品の最高額は、懸賞にかかる取引額が5000円未満の場合には、取引価格の20倍まで、5000円以上の場合は10万円が上限とされています。

 また、総額は、懸賞に係る売上げ予定総額の2%までとされています。

 上限が規制されていますので、注意して下さい。

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

パソコン|モバイル
ページトップに戻る