ご相談
取締役会の招集について手続を簡略化することが可能だと聞きました。当社としても簡略化できる事務は簡略化したいと考えているのですが、具体的にどのような方法があるか教えてください。
原則として、取締役会を招集するにあたっては、開催の1週間前までに取締役等に対して招集通知を送付する必要があります(これについては定款の定めによって期間を短縮することは可能です)。
ただ、招集通知については必ずしも書面での送付でなくても、口頭や電話でも行うことは可能とされています。招集通知を行ったか否かを明確化するという意味では書面やメールでの送信の方が好ましいといえますが、必ずしも書面でなくても大丈夫です。
また、出席可能者(取締役、監査役、会計参与)全員の同意がある場合には、招集手続きを省略することも可能とされています。
例えば、毎月第2木曜日の午前10時から取締役会を開催することとしているような場合には、同意がある形で招集手続きを省略することも可能です。
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